- 締切済み
債権質と不動産競売の配当について
不動産を担保(根抵当権)にした貸金債権に質権設定をして、お金を融資したいと思っています。 もちろん第三者対抗要件は具備する前提です。 この際、転抵当などにより、抵当権付債権質入の登記をしておかなくとも、原根抵当権者が担保不動産を競売し、配当を受けるときに質権者が、配当要求をし、質権者が優先的に配当を受けることはできるのでしょうか? また、原根抵当権者の差押債権者(一般債権)などから強制競売を申し立てられた際には、優劣の関係はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>「配当要求債権者となれない」ということは、単に「一般債権者と同じ扱い」ということでしょうか? 一般債権者であっても、担保権による場合でも、配当要求には要件が必要です。 一般債権者ならば債務名義が、担保権ならばその存在を証する判決、公正証書がなければ配当要求できないです。(民事執行法51条、同法181条参照) なお、先取特権は先取特権を有することの証明 質権はその登記がないと競売申立も配当要求もできないです。(同法51条、181条1項3号)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
差押登記の前に登記していないと配当要求債権者となれません。(民事執行法87条1項4号) 強制競売でも同じです。 登記があれば一般債権者に優先します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「配当要求債権者となれない」ということは、単に「一般債権者と同じ扱い」ということでしょうか?