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創立費の償却について。
創立費の償却について。 税法上任意償却ができると聞いています。一方会計上は5年の均等償却とされていると聞いています。 実際には税法上の処理をすると思いますが、5年の間に任意の時期に任意の額を償却できるということでしょうか。それとも、5年の足かせはなく、とにかく任意ということでしょうか。ほんの小さな会社です。
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繰延資産の「創立費」の償却の取り扱いについては、企業会計原則と税法とでは、考え方がやや異なりますが・・ (1)企業会計原則: 償却の期間は企業の任意ですが、最大限5年内にとどめるべきであり、また、毎期の償却額は均等額であることが望ましいとしています。ですから、初年度に全額を償却しても良いことになりますが、もし、いったん均等償却を開始したら、最後まで均等償却を続けるべきです。 (2)法人税法: 法人税法施行令第六十四条第一項第一号で、簿価が償却限度額であるとだけ規定しています。償却期間に関する規定はありません。従って、任意の時期に任意の額を償却することができます。ですから、初年度に全額を償却しても良いことになりますし、初め均等償却を開始しておいて、途中で一括償却するというやり方もOK。「とにかく任意ということ」でOKです。
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- yosifuji2002
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下記に詳しい解説がありますのでご覧下さい。 結論から言うと、原則は一時償却ですが、繰延資産の計上は任意です。 繰延資産とした場合、会計上は5年償却ですが、税法上では任意で、いつでも、いくらでも償却が可能ということです。 実務では、繰延資産にする場合は5年償却とするのが多いのではないでしょうか。 創立費と開業費 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
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