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【解決方法】創立費の仕訳で創立費償却費を繰延資産償却費として扱う方法とは?
- 有限会社の設立費用の仕訳について困っている方への解決方法をご紹介します。創立費の仕訳では、借方に創立費、貸方に現金で処理するのが一般的ですが、決算時に創立費を償却するための仕訳が必要になります。しかし、「創立費償却費」という項目がソフトに存在しない場合、代わりに「繰延資産償却費」として処理することができます。
- 「創立費償却費」という項目を追加することもできますが、ソフトの設定によっては区分が指定されている場合があります。そのため、新しく項目を追加する前に、既存の区分の中に「創立費償却費」を追加することができるか確認してみてください。
- 創立費の仕訳で困っている方は、「創立費償却費」を「繰延資産償却費」として処理するか、既存の区分に「創立費償却費」を追加するかを検討してみてください。状況に応じて最適な方法を選択し、会計処理を行うことが重要です。困った場合は、会計ソフトのサポートに問い合わせるとよいでしょう。
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#2の追加です。 「5年間赤字を繰り越すことができる」という処理は、法人税の申告書の上で処理をしますから、会計ソフトでは関係ありません。 又、先ほどの回答で開業費や創立費は販売費及び一般管理費と書きましたか、厳密には「営業外費用」に計上します。 販売費及び一般管理費は、本来の営業活動に直接関連する費用で、営業外費用は本来の営業活動に直接関連しない費用をいいます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.mfi.or.jp/kumiya/stock214.html
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科目の明瞭性から創立費償却勘定を使用したほうがよろしいのではと思います。 弥生会計ソフトのメニューではリスト-科目リストで「販売管理費」の区分になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 各種書籍を読んでみると「営業外費用」とか「販売管理費」の2つに分かれるようですね。 私は現在、利益が未だない状態ですので税理士などに頼める状況ではないので困っています。 この質問にも数人の方にお答えしていただき、 「販売管理費」区分が良いようですね。 なぜ2つの項目が出てくるのでしょうか?? 統一してどちらかにすることはできないのでしょうか?? なにか商法、税法の違いなのでしょうか??
繰延資産償却費とは、性質が違いますから、「創立償却費」の勘定科目を設けましょう。 区分として、販売費及び一般管理費の最後に設けましょう。 なお、開業準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 開業準備のために購入した書籍・ 印鑑代・食品衛生許可費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 いずれも、税務上は開業した事業年度に一括して「創立費」や「開業費」で経費に計上するか、繰延資産に計上して5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。 創業年度に一括して経費にしてしまうと赤字になってしまう可能性がありますから、そのようなときには、一括経費にするか資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。
補足
ご回答ありがとうございました。 会社設立時に「青色申告承認申請書」を提出したので5年間赤字を繰り越すことができるようです。 ですので多少の金額であれば、赤字であっても開業した事業年度に一括償却しようかと思っています。 そこで「5年間赤字を繰り越すことができる」という点ですが、「弥生会計」ソフトではどのような入力をすればよいのでしょうか?? ひとつ解決するとまた疑問点が出てきてしまいました。 お手数ですがご回答よろしくお願いします。
- GoGoSydney
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繰延資産償却費でもOKです。 もし、創立費償却費を追加されるのであれば、販売費及び一般管理費の区分に追加します。
お礼
早急のご回答ありがとうございました。 まだまだ初心者ですので助かります。 本当にありがとうございました。
お礼
返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 各種参考書籍を読んだところ、営業外費用の繰延資産償却費のようです。 また良く調べてみようと思います。 この度は本当にありがとうございました。