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創立費の消却
現在四期目で、いま三期目の決算処理をしています。 創立費は、均等額以上を5年以内に消却する、とのことですが、 利益が出た期には、 残りを一気に消却してしまっていいのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
創業費(創立費)と開業費は、いずれも商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えることになっていますが、税務上は開業した事業年度に一括して経費に計上するか、5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今期は利益が出たので、まとめて償却してしまおうと思います。