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弥生会計10 旧定額法 固定資産管理について
- 弥生会計10では旧定額法による固定資産の償却限度額95%を超えた場合、1円まで償却する機能がない。
- なぜ弥生会計10では1円までの償却機能がないのか、平成19年度税制改正に対応しているはずだが。
- 法人で償却限度額95%を超えた場合、当期償却超過額を計上する必要があるのか、あるいは税法上の償却限度額内で任意に当期償却することができるのか。
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こちらでも同じ状況が再現できました。 22年3月期には、なぜか勘定科目名が消えていて償却額はゼロとなっていましたが、その勘定科目を入力すると正常に償却額が計算されました。 勘定科目が勝手に消えたのか、初めから入力忘れなのか自信がありませんが、ともかく勘定科目を入力すれば正常に戻ることは確実のようです。
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- minosennin
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弥生会計08で確認しましたが、償却限度額95%後の5年均等償却はキチンと計算されます。弥生会計10なら当然5年均等償却に対応しているはずですが・・ 既に取得価額の5%に達した資産を新規に登録した場合、 取得価額の5%に達していない資産を登録して年度繰越をした場合 いずれも正確に計算されます。 お書きの状況を再現しようと試行錯誤しましたが再現できませんでした。取得年月日、事業供用開始日は正確に入力されているでしょうか。 税法上の償却限度額超過分は15,000円の方が正しいです。(法人税法施行令61条2項) 会計上の償却額 30,000 税法の償却限度額 15,000 減価償却限度超過額 15,000 95%到達前後とも、償却限度額という考え方には変わりません。
補足
以下のように設定し、印刷->プレビュ->償却額推移表で確認し、念のため次期繰越を繰り返してみて確認しましたが、22年3月末の算出償却額は0円と計算され均等償却に切り替わる様子がありません。 【事業所設定】 勘定科目体系:法人一般 【固定資産の新規登録】 資産名:テスト資産 取得年月日:平成15年4月1日 取得価額:5,000,000円 訪客方法:定額法 耐用年数:5年 1年目(16年3月末) 算出償却額 900,000円 2年目(17年3月末) 算出償却額 900,000円 3年目(18年3月末) 算出償却額 900,000円 4年目(19年3月末) 算出償却額 900,000円 5年目(20年3月末) 算出償却額 900,000円 6年目(21年3月末) 算出償却額 250,000円 7年目(22年3月末) 算出償却額 0円 (7年目~10年目で50,000円が計上され、11年目で49,999円と算出されると思ったのですが・・・弥生会計10だと残存可能限度額である250,000円(5.0%)に到達する6年目で計算が止まり、7年目(22年3月末)以後の算出償却額は0円と表示されます。何か設定ミスがあるのでしょうか。他の項目(勘定科目等)は初期設定のままで何も入力せずテストしました。) >95%到達前後とも、償却限度額という考え方には変わりません。 助かります。ありがとうございます。
お礼
勘定科目を入力したら算出表示されるようになりました。 すべて解決するのにお付き合いして頂きありがとうございました。感謝。