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申告書 別表 別表16 償却 不足
申告書の別表16について質問です。会計上で計上していた償却費が100、税法上では60で申告し、償却超過額40として申告していました。ところが申告後、税法上の償却計算に間違いが発覚し、正しくは80が税法上の償却額であると判明した場合、不足分20は翌年度の申告書で不足額として計上できるのでしょうか?
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noname#94456
回答No.1
素直に法務局で相談してください。
申告書の別表16について質問です。会計上で計上していた償却費が100、税法上では60で申告し、償却超過額40として申告していました。ところが申告後、税法上の償却計算に間違いが発覚し、正しくは80が税法上の償却額であると判明した場合、不足分20は翌年度の申告書で不足額として計上できるのでしょうか?
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