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創立費の償却

定款作成費用などの創立費の償却で悩んでいます。 11/10 創立費 200000 /現金 200000 償却日時 創立費償却 300000 /創立費 300000 例えば11/10日に創立費用が200000円かかった場合の処理は上記のようになると思いますが、償却日時はいつにすればいいでしょうか。 (1)11/10に償却を行ってもいいでしょうか。 (2)決算整理仕訳で行うのでしょうか。会計期間が4/1~3/31の場合、日付はどのようにすればいいでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

創立費については、5年以内の任意償却ですので、全額償却も可能ですので、(1)でも問題はありませんが、基本的には、決算整理仕訳で処理すべきものと思います。 ですから、該当するものの支出の都度、創立費で処理して、その総額に対して、全額や一部について、決算整理仕訳で償却の仕訳をする事となります。

infotown
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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