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創立費の償却方法

創立費は、商法上は5年以内に均等割以上の償却をするが、 一年目にすべて償却してもいい、とのことですが、 節税的な観点からも、 どちらの方法を取っても同じなのでしょうか?

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回答No.1

創立費はそもそも、創立時に利益が出ないと想定した法律です。 なので、すぐに利益が出せるようであれば、一年で償却してもかまいませんが、 何年もかかるようであれば、均等割りをお勧めします。

sunuinu
質問者

お礼

青色申告で赤字の繰り越しができるといっても 3年ですし、 5年に分けられるなら 分けておいた方がいい、ということでしょうか。 ありがとうございました。

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