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残業45時間超を年間7回以上行うには

残業45時間超を年間7回以上行うには36協定の特別条項にどのように書かれていれば可能になりますか? いろんなサイトを見ましたが45時間超は6回までが限度と書かれていました。 慢性的に45時間超で働いている人は多くいると思いますので、そのような会社は特別条項にどのように書いているのか気になり質問させていただきました。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 36条にはただし書き部分以外に罰則はありませんから。ザルって事で。 民法の不法行為として損害賠償請求はできるでしょうけどね。過労死でもしないと難しいかと。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

月6回まで、というのは正確でなく、年半数回以下です。1日を超え、3月以内の期間を「1か月」と定めれば、年12回のうち、6回まで、となるわけです。 前置きはこのくらいにして、どのように書いても、その特別条項はその部分につき無効です。 ただし、特別条項そのものが適用されない ・建設の事業 ・自動車運転業務 ・新製品の開発研究業務 であれば、その特別条項は社内統制でしかありませんので、制限を逸脱しても、法32条違反とはなりません。 上にあげた事業・業務でない限り、特別条項突破は、法32条違反として検挙の対象です。指導が先でいきなり検挙はないでしょうが、社会的事犯で残業多過に原因あれば併科されましょう。 業務にむらがあるなら、月でなく、2週とか週を単位にするのも一考です。

aka_nobita
質問者

お礼

研究開発職であれば7回以上可能ということですね。 ありがとうございます。

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