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利用分量配当について
利用分量配当について 利用分量配当を行う場合、算出基準などあらかじめ定款に定められていなければならないのでしょうか。 法人税法上損金算入になるため満たさなければならない要件を教えてください。 法人税法だけではよく分からないのですいません。 申告調整による処理が必要なことは分かるのですが。
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回答No.1
法人税法には事業分量配当金に関する規定はありますが(法人税法第60条の2)、利用分量配当というものはありません。もっとも、税法の規定は名目ではなく内容で規定されるものですから、同条の規定に適合するものであれば同条の規定の対象になるということになるということであり、かつそれが要件ということです。 なお、法人税基本通達14-2-1~8にその解釈規定があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_02_01.htm 定款に定めなければいけないかどうかは税法には書いていませんので、税法の問題ではなく、組合のあり方の問題ということになります。その組合の根拠法や監督官庁の認識次第ということであり、具体的にどこの組合なのかがわからないと、それ以上は調べようも答えようもありません。 なお、私の狭い知見の範囲ではどこも定款で定めていますが、組合によって違うと思われます。
お礼
組合の根拠法等から確認をしてみたいと思います。 適切なご助言ありがとうございました。