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確定申告書について

法人税・事業税は申告書を作成しないと金額が算出できないと思うのですが、申告書を作成してから 法人税等/未払法人税 などの計上をするのですよね? 法人税は、計上して利益が減っても損金不算入で加算するので所得額は変わらないので問題ないと思うのですが、 事業税は損金算入なので、未払計上すると、所得金額が変わってしまい、事業税の額が、申告書の額と未払計上の額が違ってきてしまうと思うのですが・・・ どの様にすれば良いのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 事業税の当期確定額は、一般管理費ではなく、法人税や住民税と共に「法人税等」又は、「法人税、住民税及び事業税」として計上します。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

事業税は前期確定申告額と当期中間申告額が当期の損金になり、当期の確定分は当期の損金になりませんから、法人税などと同じに考えれば問題ありません。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/bbs/200112/24433.html http://homepage2.nifty.com/kskt/point2.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/nazotoki.htm
  • foolscap
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回答No.2

未払事業税は損金不算入ですから計上しても所得は変わらず、おっしゃるような事業税額の計算が循環することはありませんが、利益の表示が違ってきますので注意してください。 未払事業税は通常は一般管理費で計上しますので経常利益が減ります。 したがって、会社の決算をする場合はまずは未払事業税計上前の利益をベースに所得の計算をします。 そして、そこから算出される事業税を一般管理費に、法人税等を「未払法人税等」に計上して、「経常利益」「当期利益」を確定させます。

  • MSZ006
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回答No.1

事業税は損金算入されますが、決算時に未払計上したときには損金不算入で、納付期限の属する期で損金算入します。ですから所得が変わってしまうことはないです。

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