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されていなければ

法人税の勉強で実用書を読んでいたら、よくわからない 文章がでてきました。問題の文は以下の通りです 『損金経理が要件とされていなければ、損益計算書に費用として計上 されていなくとも、申告調整によって損金算入されることになるの です』 されていなければ、されていなくとも、されることになるのです この辺の文でややこしくなってると思うのですが・・・・

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  • jo-zen
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回答No.3

人を煙にまくようなお役所独特の表現です。全員にわかってもらおうという意図が感じられない不親切な文だと思います。といっても、厳然とこのような文章を載せている文章があるなら、やはりちゃんと理解しなければいけませんから、多少解説させていただきます。 この文章は、『損益計算書に費用として計上されていなくとも、損金経理が要件とされていなければ、申告調整によって損金算入されることになるのです』という順番なら分かりやすいと思います。 裏返せば、『損益計算書に費用として計上されていない場合、損金経理が要件とされていれば、申告調整によって損金算入することはできないのです』ということです。 詳細に分析してみると、   「損益計算書に費用として計上されていない」状況    ⇒ 「損金経理が要件とされているかどうか』     ⇒ NOなら「(後で)申告調整によって損金算入される(実際はしなければならない、かと思いますが)」        YESなら「(後で)申告調整によって損金算入することはできない」 という構文です。

kulalan
質問者

お礼

なるほど、分解してみるとわかり易いですね

その他の回答 (3)

回答No.4

> 人を煙にまくようなお役所独特の表現です。 それは役所に対する偏見でしょう (笑) すくなくとも、さいたま市役所にはそんな職員はいません。 第一、これは税務の実用書の話です。

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.2

「要件」は[必要条件」のことです。 「損金経理が要件とされていなければ‥」は、「損金処理を必要とする、と法令に明記されている場合を除けば‥‥調整によって損金算入することができる」という意味です。つまりウラを返せば「損金処理を必要とする、と法令に明記されているのに、そのとき損金処理をしなかったのであれば、あとではできない」ということです。 確かに不親切な文であり、もっとうまく書けるはずですが、この程度の不親切さは「世間一般レベル」でしょう。

回答No.1

税法上費用計上(損益計算書への記載)が損金算入の要件となっていない支出については、前払費用や仮払金等の資産勘定に計上したままでも申告時に当事業年度の損金に算入出来るということです。 説明文は受身形が連続している点が文章表現としてどうなのか‥ という問題はあるにしても、意味自体は明快です。少なくとも、それ自体が理解の妨げになるとは思えません。 なお、税務に限らず、実務書というものに美しい国語表現を期待するのは些かお門違いではないかと思います ( ^^

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