※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益準備金の積立金額は?)
利益準備金の積立金額と税務上の取り扱い
このQ&Aのポイント
企業は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。
配当金や役員賞与金などの社外流出金を10分の1以上積み立て、中間配当金の10分の1と資本の4分の1を超えると、利益準備金は利益剰余金にすることができる。
税務上では、一定の準備金の積み立て額に関して、損金算入を認めている。青色申告法人や連結法人に限ってこの特別措置が適用される。
ネットで確認すると、次のような説明がなされています。
企業は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。
・決算期毎に配当金や役員賞与金のような社外流出金を10分の1以上
・中間配当金の10分の1 そして資本の4分の1を超えると、株主総会の決議により、利益準備金は利益剰余金にすることができる。
税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。
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そこで質問です。
配当金、役員賞与金を行わない場合の金額は?
(10分の1以上とする金額算出をする金額がゼロなので積立てれないのか?)
損金算入を認めているのであれば、法人税を計算する前に、損金扱いとして処理ができるのか?
(税金計算前に、利益から控除しておけるのか?)
よろしくおねがいします。
お礼
回答ありがとうございます。 情報が古いってことですね。