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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益準備金の積立金額は?)

利益準備金の積立金額と税務上の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 企業は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。
  • 配当金や役員賞与金などの社外流出金を10分の1以上積み立て、中間配当金の10分の1と資本の4分の1を超えると、利益準備金は利益剰余金にすることができる。
  • 税務上では、一定の準備金の積み立て額に関して、損金算入を認めている。青色申告法人や連結法人に限ってこの特別措置が適用される。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お書きのネットの説明は、旧商法の規定のようです。

bless_93
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情報が古いってことですね。