- ベストアンサー
印紙について
印紙について 当社は学童を運営しています。 市と業務委託契約を結ぶ際、印紙は必要ですか? 一年契約で金額は18.000.000 業務内容は児童の健全な育成を図る事、仕事と子育ての両立支援、効率的な学童クラブの運営を行うための委託事業となっています。 この場合、印紙は必要でしょうか? また、市と財団法人Aと当社の三社で保安管理業務委託契約を結んだ場合、印紙はどのようになりますか? 一年契約で金額は93.000円。 自家用電気工作物の工事、維持運用に関する保安監督に係る業務の委託となっています。 併せてお教え下さい。 宜しく御願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に言って、先のものは課税対象外、後のものは課税で200円ではないかと思いますが、内容的に相当微妙です。印紙税の課否は契約書の文言一つで変わるので、税務署に現物を持って行って判定してもらったほうがいいと思います。 なお、仮にその契約書が課税である場合、市と交わす課税の契約書については、市が保存する契約書には印紙が必要(民間団体が作成したものとみなされるため)で、民間企業や財団法人が保存する契約書には印紙は不要(非課税団体である市が作成したものとみなされるため)となっています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/05.htm