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業務委託契約書を交わすのに、契約書に収入印紙は必要ですか?
税理士さんや会計士と業務委託契約書を今回交わすのです。そこで質問です。 委託する業務内容はWEBサイトで運営している税理士会計士の業務受注の場合の会計業務、給与計算業務が主です。 紹介料あるいはサイトシステム使用料という形ですが、契約書には収入印紙は必要でしょうか? 委託業務の1件単位は20,000円とか5,000円とかが中心です。毎月定期的に発生するようになります。 今のところ収入印紙はなしで契約書交わそうかと考えていますが、問題は無いでしょうか? 宜しくお願いします。 できれば法的に詳しい方からも頂けるとありがたいです。
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第2号文書(請負に関する契約書)あるいは第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する可能性があるものと思われます。 第2号文書の場合、契約金額により税額は異なります。第7号文書の場合、#1のMovingWalkさんがおっしゃるように4000円です。いずれの文書に該当するのかは文書を見ない限り判定は困難だと思います。契約前に文書を持参し、税務署でご相談されることをお勧めします。 契約書に収入印紙がないからといって契約自体が無効になることはありませんが、契約書が印紙税法上の課税文書(印紙を貼らなければならない文書)ならば、文書の作成者が脱税していることになります。 契約の相手が税理士ならば了解することはないと思われるのですが・・・
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- snowbees
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ご質問は、例えば楽天のネットオークションの様に、運営会社が3-5%の手数料を徴収するものですか?それならば、業務委託契約は該当しないのでは。すなわち、運営会社と会員との契約になります。1)ヤフーオークション2)ビッダーズ3)楽天フリマの会員契約の規約を検索しては。
- MovingWalk
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こちらの中ほどの「◆継続的取引の基本となる契約書」にある 「業務委託契約書」に相当するので、1通につき収入印紙4,000円が必要と思われます。 http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
お礼
有難うございます。 参考サイト大変参考になりました。
お礼
大変参考になりました。 請負はスポット的、継続的取引は継続的な業務と考えればいいでしょうか? そのどちらかでかなり違うのですね。 契約書のタイトルを請負に関する契約書にした方がいいかもしれませんね。業務委託の業務自体がかなりスポット的ですから。 検討させて頂きます。有難うございました。