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自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書の印紙不要について
「自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書」があります。その契約書には、1ページ目の左上に「印紙税法施行令第26条により不課税」と印刷されてあります。 この根拠が分かる物はどこかに無いでしょうか? 宜しくお願いします。
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noname#16799
回答No.1
まず、順番に説明しますと、もとの法律である印紙税法があり、下記URLの画面下の方に、印紙税を課する文書を表にした別表第一という長い表があります。 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM その、7 継続的取引の基本となる契約書 という項目の横の説明文で、(この契約書で課税されるものの説明で、それは)政令で定めるものをいう。という文があって、その中の紫色の政令の文字をクリックすると、政令である印紙税法施行令第26条が出ます。 非課税(普通、不課税とは言わないと思いますが)ということは、自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書が、この政令で説明する課税対象文書に当てはまらないということです。
お礼
ご指導ありがとう御座いました。 大変勉強になりました。