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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借上社宅を契約した時の処理について)

借上社宅契約時の処理について

このQ&Aのポイント
  • 借上社宅契約時の処理について詳しく教えてください。
  • 借り手が社宅を借りる場合、賃料や保証金、仲介手数料などの処理について知りたいです。
  • 賃借料や保証金の仕訳処理について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 ◆礼金、敷引き これらは「建物を賃借するために支出する権利金等」に該当しますので、 繰延資産に計上して償却する必要があります(一般的には5年の月割計算)。 ただし、その支出金額が20万円に満たないときは全額を支出事業年度の損金に 算入することができます。 ◆仲介手数料 建物を賃借するときに支払う仲介手数料については、その支出事業年度の損金に 算入することができます。 ◆家賃 会社が役員や従業員に社宅を貸与するときは「経済的利益に対する課税」の問題が 生じます。従業員に貸与するときは「賃貸料相当額」の計算を行います。 その結果、  ・ 従業員から徴収している金額≧賃貸料相当額×50%・・・経済的利益なし  ・ 従業員から徴収している金額<賃貸料相当額×50%      ・・・「賃貸料相当額-従業員から徴収している金額」を給与とする とすることになっています。「賃貸料相当額」の計算式については下記アドレスから 所得税基本通達36-41と36-45をご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm なお、これらの計算においては自社所有住宅であるか借上住宅であるかは無関係 ですから、会社が実際に家主に支払う家賃の金額は全く考慮しません。 以上のことから、例えばご質問の住宅の賃貸料相当額が8万円、従業員の負担額が 3万円としますと(経済的利益の額:5万円)、税法基準で仕訳すれば  地 代 家 賃  50,000 / 当 座 預 金  650,000  給 料 手 当  50,000 /  長期前払費用  200,000 /  差 入 敷 金  300,000 /  支 払 手 数 料  50,000 / となり、月々の金銭による給与支給時にはこの5万円を加算したところで 源泉徴収税額を計算することになります。もちろん、地代家賃10万円と記帳しておき、 実際の給与支給時に5万円を加算した金額で源泉徴収税額を計算しても問題ないと 思われます。

sugoroku5
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ksi5001
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回答No.2

#1の者です。 #1で書いた仕訳方法によると、勘定科目内訳書の地代家賃の明細には年120万円 が記載されるのに、決算書の地代家賃は年60万円となる不都合が生じます。 これを回避するためにも、また、取引実態どおりの仕訳をするためにも、 #1の一番最後に書いた処理方法によるべきでした。経済的利益については 会社で別途、明細書などを作成して対処していくことになると思われます。 経済的利益が生じさえしなければ全く問題ないことではありますが・・・。 お詫びして訂正いたします。

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