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退去時の敷金について教えて下さい。
2週間ほど前に引越しをしました。当時のアパートには2年8ヶ月住んでいました。契約時の書類を見ると2年未満で退去した場合は敷金の2か月分は自然にとられ、2年以上住むと3ヶ月分すべてとられるという事が書かれていました。(敷金は3ヶ月分契約時に支払っています。保証金(返金不可)としてさらに1ヶ月分収めています。) しかし、本日電話があり、壁の落書き(子供がクレヨンで書いたもの)などの修理費として5万円ほど別途請求を受けました。私としては敷金3か月分は無返金ということでその中から管理会社が修繕費にあてるものだと思っていたので、びっくりしました。敷金として払ったはずの3か月分の家賃を修理に使わないのは変ではないですか?また以前、テレビか何かで、壁やフローリングは汚れていようがいまいが、新しい入居者が入る時にはすべて新しいものに変える(この費用は敷金以外から充当(大家さん払いなど)自然の生活汚れのため)と聞いていたので、子供の壁の落書きも請求する意味があるのかどうか納得できません。 みなさんの意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願い致します。
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保証金は礼金の間違いだそうですのでこの場合関係のないものですね。 確かに「2年以降の退去は退去時家賃の3ヶ月修理分担金として甲に支払うものとする。」 この特約はかなり厳しいとは思いますが、それを納得して契約されているのですから いまさらとやかく言っても始まらないでしょう。 そして「但し、乙の故意過失による破損、汚れ等については、別途乙の負担とする。」 ここまでしっかり書かれていては争う余地もないと思われます。 子供の落書きは疑いもなくprofestさん側の故意過失ですから 敷金の返金なし(関西の保証金のような扱いですね)で修理代を追加で請求される根拠になります。 敷金内で修理できるできないは問題ではありません。 そういえば、子供なんだから落書きは当たり前だと支払いを拒まれ頭を痛めている大家さんの話がありましたが 子供の落書きは生活していて自然にできるものとはみなされません。 どうせ塗り替えるんだからと考えたというのは絶対に通用しない話です。 ですから争う点は、その金額が妥当かどうかになりますね。 お考えのように、領収書なりを要求してみましょう。 大家側も拒まないと思います。 また、ご自分でも業者に見積もりをとってみれば、妥当かどうかは見当がつきます。 妥当と判断なされば、責任を持って支払うべきものだと思います。
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- todoroki
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短期で退去するときは違約金を支払わされるという物件もあるのですが 2年以上住むと敷金の返金なしとは初めて聞きました。驚くほかありません。 何かほかのものと勘違いされているんじゃないですか? 敷金というのは、居住者が原因となった汚れや破損を修理するのに使って 修理完了後精算して、残った金額は返金されるものです。 滞納の支払いに充てるという性格ではないはずです。 敷金3か月分をとられるというのなら、原状回復費用はそこから出すということで その上に追加で請求されるというのはおかしいと思いますが 3か月分でおいくらくらいなんでしょう? 壁の落書きの程度にもよると思いますが、壁を塗り替えたりしたら3か月分でも足りなくて 追加で5万円請求されたということなのかもしれません。 全体の修理の内訳を要求してみましょう。 profestさんたちの不注意から起こったことなので、納得すればお支払いするべきだと思いますが 現実問題として、渋る人間からお金を取り立てるのは大変難しいことなので 断固拒否すればあきらめると思います。 そうなるのが困るので、敷金3か月分返金しないという契約にしてあるんですね。 >壁やフローリングは汚れていようがいまいが、新しい入居者が入る時にはすべて新しいものに変える >(この費用は敷金以外から充当(大家さん払いなど)自然の生活汚れのため)と聞いていたので、 これは完全に誤りです。 壁やフローリングを新しくするかどうかは大家さんの判断です。 新しくすれば入居者がすぐに入って、高い家賃で部屋を貸せますが そこまですれば相当な費用がかかるので、そのままで次の人に貸すという大家さんが多いんじゃないでしょうか。 汚れているけどそれでもいいという人に貸すわけです。 ですから、クレヨンの落書きは修理を請求されて当然だと思います。 生活していて自然につく汚れとは違いますよね。
補足
ご返信ありがとうございました。 遅くなりましたが、敷金として204000円支払っております。 契約書には特約事項として、 乙は、2年未満の退去は退去時家賃の2ヶ月分を、2年以降の退去は退去時家賃の3ヶ月修理分担金として甲に支払うものとする。修理分担金は保証金として相殺できるものとする。但し、乙の故意過失による破損、汚れ等については、別途乙の負担とする。 と書いてあります。 保証金清算明細書には 修理分担金として家賃3ヶ月分の204000円が その他の故意過失の合計で51800円が要求されています。 やはり支払うほか無いのでしょうか? 支払いは月の半ば(15日づけ)で解約したため、家賃の半額はオーナー預かりとなっており、差し引いた約15000円を支払うよう言われています。 私としては敷金はあきらめたとしても、家賃の半月分の返済はして欲しいと思います。敷金でほんとにすべて修理できないかどうかも疑問です。 修理をした証拠(領収書など)を要求すれば納得できますが、こういうことは可能でしょうか?取れるものならとってやれという感じがします。 長文になりましたが、よろしくお願いします。
大家しています。 > 2年未満で退去した場合は敷金の2か月分は自然にとられ、2年以上住むと3ヶ月分すべてとられるという事が書かれていました。(敷金は3ヶ月分契約時に支払っています。保証金(返金不可)としてさらに1ヶ月分収めています。) こんな契約書によく署名捺印したものだと驚きです。しかも敷金のほかに保証金? 礼金の間違いではないですか? > 敷金として払ったはずの3か月分の家賃を修理に使わないのは変ではないですか? 敷金とは滞納等があった場合に充当するもので、本来、原状回復費用とは全く別のものです。便宜上相殺の形をとっているもので、滞納等がなければ返還するべきお金です。ただ、契約によっては敷金のうちの一部(1ヶ月分くらい?)を償却とか敷引きとかで大家が取る契約もあるでしょうが、3ヶ月分全額とって、保証金も取っている?契約は寡聞にして知りませんでした。 > 以前、テレビか何かで、壁やフローリングは汚れていようがいまいが、新しい入居者が入る時にはすべて新しいものに変える(この費用は敷金以外から充当(大家さん払いなど)自然の生活汚れのため)と聞いていた これは間違いです。故意過失による物件の損耗や毀損は当然借主さん側に原状回復の義務があります。それは大家側が全面的にリホームするかどうかとは全く関係なく生じる義務です。ですから、質問者様が過大な?敷金の償却をされることとは意味が違います。 要するに、敷金や保証金(ならばですが 礼金の返還は無理です)の返還を求めることは出来ます。『契約の際に契約書に書いてあることの意味がわからずに判を押しちゃった!』って訴えれば返還されるかも知れません。裁判ですから詳しくは専門家の方にご相談されるしかないでしょう。“かも知れません”はあくまで私の予想です。 一方、質問者様の原状回復の費用負担は当然残ります。これは応分の負担(ガイドラインに沿った消耗の負担より大きくなるでしょう)をしなければならないです。 その辺を踏まえて、もう一度貸主側と話し合ってみては如何でしょうか?たぶん管理会社側が妥協してくると思いますが。
補足
ご返信ありがとうございました。 遅くなりましたが、保証金は礼金の誤りでした。失礼しました。 契約書には特約事項として、 乙は、2年未満の退去は退去時家賃の2ヶ月分を、2年以降の退去は退去時家賃の3ヶ月修理分担金として甲に支払うものとする。修理分担金は保証金として相殺できるものとする。但し、乙の故意過失による破損、汚れ等については、別途乙の負担とする。 と書いてあります。 保証金清算明細書には 修理分担金として家賃3ヶ月分の204000円が その他の故意過失の合計で51800円が要求されています。 やはり支払うほか無いのでしょうか? 支払いは月の半ば(15日づけ)で解約したため、家賃の半額はオーナー預かりとなっており、差し引いた約15000円を支払うよう言われています。 私としては敷金はあきらめたとしても、家賃の半月分の返済はして欲しいと思います。敷金でほんとにすべて修理できないかどうかも疑問です。 修理をした証拠(領収書など)を要求すれば納得できますが、こういうことは可能でしょうか?取れるものならとってやれという感じがします。 長文になりましたが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました、納得の上支払うことにします。 契約書をしっかり見ていなかった私に落ち度がありますので次回以降の勉強になりました。この度はありがとうございました。