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扶養について、教えてください。

扶養について、教えてください。 僕は、今、大学生です。1月から7月の、バイトの、お給料がたくさん働いたので、合計で約80万円です。 この話を、両親に伝えると、働けるのは、合計で年間で、103万円までだと、言われました。 しかし、バイト先では、「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」と言われました。 この話を、聞いて質問します。 103万円未満 103万円以上130万円未満 130万円以上 この3つでは扶養が、どうなり、なにが変わるのか、教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 103万円以下 貴方が税金上の扶養になれ、お父様が税金上の扶養控除を受けられます。 貴方がお父様の健康保険の扶養でいられます。 なお、「未満」ではなく「以下」です。 103万円以上130万円未満 貴方が税金上の扶養をはずれ、お父様が税金上の扶養控除を受けられなくなり所得税と住民税が増税になります。 貴方がお父様の健康保険の扶養でいられます。 なお、貴方は「勤労学生控除」を使えば、所得税がかかりません。 バイト先での「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」というのは、この貴方の税金のことを言ったのでしょう。 130万円以上 貴方が税金上だけでなく健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなり、自分で健康保険(国民健康保険)に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 なお、130万円を超えると貴方は勤労学生控除を使えなくなり、所得税がかかります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

 貴方はバイト料を給料として貰っているので、貴方の所得を計算するときには給与所得控除を受けられます。  その額は65万円になります。そして差し引いた額が38万円になるまではお父さんは貴方がいることで扶養控除を受けられるのです。従って貴方の給料としての収入が103万円になるまでお父さんは扶養控除を受けられることになります。130万円の話は奥さんの配偶者控除が加わったときの話で貴方には関係ありません。  蛇足になりますが、貴方がたとえば家庭教師として働いて報酬を得た場合は給与所得控除は受けられず、基礎控除の38万円だけです。従って76万円を超えるとお父さんは給与所得控除を受けられません。但しその場合には貴方がバイト先へ通う交通費や教えるための参考書を購入したりした場合には領収書を添付して申告すればそれは所得から差し引かれます。背広を買ったのならそれもオーケーです。給与所得控除というのは交通費を除き、サラリーマンとして働くのに必要な出費があるだろうからそれは65万円と評価しましょうということなのです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >この話を、両親に伝えると、働けるのは、合計で年間で、103万円までだと、言われました。 それは親が質問者の方に対する控除を受けるためには103万までだと言うことです。 >しかし、バイト先では、「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」と言われました。 これは質問者の方自身が130万までなら所得税のみに付いてなら課税されませんと言うことです(勤労学生控除を使えば)。 つまり前者は親が質問者の方に対する控除を受けられる限度の話、後者は質問者の方自身が課税される限度の話でそれぞれが別の話です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

学生と言うと23歳未満ですね。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 <字数制限の為続く>

  • pegasus20
  • ベストアンサー率47% (29/61)
回答No.1

あなたのご両親は、勤務先によっては、家族手当等を受けているかもしれません。 その場合、130万円未満であっても、影響が出る場合があります。 ここでいう金額は手取りではなく、いわゆる天引き前の金額です。 103万円未満の場合・・・所得税はかかりません。(住民税が若干かかる場合有) 103万円以上130万円未満・・・あなたに、所得税・住民税はかかります。          所得税法上の扶養親族を満たせば、親の健康保険に入れる可能性有  ※月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)を超える月があるとNGの場合有。 130万円以上・・・あなたに、所得税・住民税はかかります。          健康保険は、自分で入る必要があります。          扶養している人(両親どちらか)の所得税・住民税があがります。 いずれにしても、微妙なラインなので、よく相談の上対応されることをおすすめします。 このラインだと、がんばって働いても、家族全体の実質収入が減ってしまうこともあります。

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