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扶養控除について

バイトしてるのですが、 年間で102(?)万超えると扶養から外れると聞きました。 年間っていうのは、何月から何月まででしょうか? また、バイト先を点々と変えている私はどうなっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間で102(?)万超えると… 給与なら 103万円ですね。 正確には「所得」で38万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養から外れると聞きました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養から外れる」のではなく、「(親が) 今年は扶養控除を取れなかった」となります。 >年間っていうのは、何月から何月まででしょうか… 給与である限り、元日から大晦日までに受け取った分。 21年12月給与を22年1月に支給された場合を含み、22年12月給与を23年に支給される分を含みません。 >バイト先を点々と変えている私はどうなっているのでしょうか… それは、自分で家計簿を付けてきちんと管理しなければなりません。 また、一つのバイトを辞めるときはその都度「源泉徴収票」をもらっておきます。

その他の回答 (2)

  • QES
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回答No.3

所得税の規定する所得は暦年(1月1日から12月31日)の所得です。 給与所得の場合、給与収入額が103万円の場合、所得が38万円となり、あなたの場合お父さんの税法上の扶養控除が取れなくなります。 勤務先を転々とした場合は、もちろん合計します。

ennuiennui
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました!

  • comattania
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回答No.2

年間とは、1/1~12/31までを言います。扶養から外れるのは、年収が103万以上を言います。 内訳は、基礎(扶養)控除分38万円。所得税の最低課税額65万円をプラスします。 バイトを転職する度に、源泉徴収票というものを貰ってください。特に、所得税を天引きされていたら、申告することで、それらは還付といって返金されます。 源泉徴収票を纏めて申告することで、貴方を扶養している方の税金がいくらか安上がりになります。

ennuiennui
質問者

お礼

ものすごくわかりやすい説明、ありがとうございました!

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