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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの掛け持ちと扶養親族排除)

バイトの掛け持ちと扶養親族排除

このQ&Aのポイント
  • バイトの掛け持ちについてのリスクや報告方法について教えてください。
  • 年間103万円の扶養親族排除の基準とは何ですか?月の平均なのか、1年間の合計なのか教えてください。
  • アルバイトを掛け持ちしている場合、報告は各バイト先で行われるのでしょうか?また、源泉徴収表は必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

(続き) ○住民税について 住民税は「給与所得の源泉徴収」の制度が【ない】ので、(事業主が)年末調整後に「給与支払報告書」というものを従業員の住所地の役所に送ることが義務付けられています。(中身は源泉徴収票と同じです。) ※中途退社や短期バイトなどでも年間の支払金額が30万円以上なら提出が義務です。(30万円未満は任意) ※「報酬」にはこの義務は【ありません】。 つまり、「給与所得」は「事業主」が「従業員の住所地の役所」へ所得(給与の支払状況)を報告しているということです。 役所は報告書を元に住民税を計算して事業主に税額を通知します。(5月末くらい) 事業主はその税額表をもとに6月から翌5月の分割で「天引き」して市区町村に納めます。(特別徴収) 事業主が特別徴収の届出をしていない場合は住民に直接納付書を送ります。(普通徴収) (事務処理負担が増えるため)アルバイト・パートなどの分は特別徴収(の届出)を意図的に怠るという事業主も多いです。 ※特別徴収は勤務先が複数の場合は通常はメインの方になります。ですから、特別徴収を行なっている事業主なら住民税から逆算して従業員の副業の有無をチェックすることが可能です。(これを防ぐには役所に直接交渉が必要です。) ※「税務署で所得税の確定申告をした場合」は、申告書のデータは市区町村に提出されることになっているので、申告データを優先して住民税を決定します。 >アルバイトを掛け持ちしている場合、各バイト先が報告したりするのでしょうか? 「バイト先同士が情報交換するのか?」ということでしょうか? もしそうであれば、そのような義務はありません。また、税務署側も個別の源泉徴収票がないと個人の特定は出来ません。しかし、「給与支払報告書」は個別のものが役所に集まりますから、役所は住民の所得について把握しやすい立場にあります。 仮に、役所がたまたま住民の脱税に気がついたような場合は放っては置けないですから税務署との情報交換はあると考えるのが自然です。(内部事情までは詳しくないので個人的見解です。) >おこりうる不祥事などありますか? 不祥事の意味することがよく分かりませんが、仮に「脱税」を画策したりして、それが明るみに出れば税務署や役所の管轄ですし、職場の対応としては解雇もありうるでしょう。 >4月まで試食販売員のバイトをやっていたのですが、源泉徴収表を捨ててしまい、今手元にはありません。1~4月までで、5万円も行かなかったとは思うのですが、源泉徴収表はもらうべきでしょうか? 確定申告するならすべての所得を申告しないと「確定」できませんから必要です。(再発行してもらうのが原則ですが、できない事情があるなら税務署でその事情を話してください。やむを得ないなら給与明細などでも代用が可能です。) 少額だからバレないと思うかどうかは自由ですが、意図的に所得を隠すことは立派な脱税です。 ちなみに、「納め過ぎになっている所得税は戻ってこなくていい(あるいは試算したらさらに税金を納めなければならない)」という場合は、一定の条件を満たせば「確定申告」はしなくても良いことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※簡単に言うと、単発バイトが(税引き前で)20万円以下なら「確定申告」は不要。あるいは、給与収入(所得ではない)の合計が150万円以下で「報酬」が20万円以下でも「確定申告」は不要ということです。(詳細はリンク先の全文を参照のこと。) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「確定申告」しなくて良くても「給与支払報告書」が提出されていない所得があるなら住民税申告は必要です。5万円だと提出されていない可能性が高いですが、それは勤務先に確認しないとわかりません。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ------------ 文章だと難しく感じると思いますが、実際の申告はそんなに難しくありません。必要な書類を持って税務署に行けば相談に応じてもらえます。 給与所得なら「源泉徴収票」に申告に必要な情報が全て記載されていますし、報酬についても「支払調書」を発行してもらえば申告に必要な情報としては十分です。(支払調書の発行は義務ではないですが、普通は発行してもらえます。) 「必要経費は引かなくても良い(所得が減らなくても良い)」というなら「源泉徴収票」「支払調書」の数字だけで申告書が書けますし、必要経費と言っても「おこづかい帳程度」の内訳書を作っておけば良いだけです。つまり、勤務先が発行してくれる書類だけでほぼ事足りるということです。 「確定申告」の義務がある人は2/16~3/15が申告書の提出期限です。 義務がない人は原則1/1~5年間、還付申告(税金を返してもらう申告)が可能です。 どちらか分からないなら申告期限内に相談に行けばOKです。 ただし、申告時期はゆっくり相談するのは無理なので、早めに行ってください。税金の相談自体は一年中受け付けています。 また、学生だけが使える「勤労学生控除」は所得65万円(給与だけなら130万円)までなら適用になります。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ※要領さえ覚えればPCで簡単に申告書が作れます。 ----------- (補足1.) 「健康保険」の扶養について お使いになっている健康保険証が「被扶養者用」というものの場合は税金とは別に収入に関する条件があります。条件を満たさなくなった場合は「被扶養者用」の保険証は使えなくなるので、市区町村の「【国民】健康保険」に加入する必要があります。 現在「国民健康保険」なら収入が増えても使えなくなることはありません。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※健康保険は税金とは【違う制度】ですから収入の考え方自体が違います。 ※加入する健康保険によって条件が違っていることがあるので必ず【加入している】健康保険の基準の確認が必要です。 ※被扶養者の数が増えても減っても被保険者(親御さん)の保険料は変わりません。 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html ※あくまで一例です。 健康保険への収入の報告は【自己申告】です。 定期的に確認も行われますが、報告が遅れるとさかのぼって削除となることがあるので注意が必要です。 ----------- (補足2.) 親御さんが「扶養手当」のようなものを会社から支給されている場合、「子供の所得が影響するかどうか」は会社の規定によりますから別途確認が必要です。

noname#157125
質問者

お礼

とても丁寧なご回答で、不透明なところもよく理解することができました!! 本当に助かりました。 ご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合、バイト先にお金のことで何か迷惑をかけることはあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 >また、アルバイトの掛け持ちでもバイト先に報告をしておいた方がいいのでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 ただ、かけもちで働く場合「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことができないとされているので、単発分のバイト先には提出しないでください。 その場合、単発のほうは所得税を引かれます。 来年、確定申告すれば所得税還付されます。 >この「年間」というのは、月の平均でしょうか、それとも1月から12月の合計金額ですか? 1月から12月の合計です。 >アルバイトを掛け持ちしている場合、各バイト先が報告したりするのでしょうか? 通常、それぞれのバイト先が役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」提出します。 役所はそれにより、貴方の年収を把握し、お父様の扶養控除が正しいかチェックします。 >その場合、おこりうる不祥事などありますか? 貴方の合計年収が103万円を超えていた場合、役所は税務署にそのことを通知し、税務署はお父様の会社を通し扶養控除が正しくないことを通知してきます。 そして、お父様の控除分の所得税が追徴されます。 超えていなければ何もありません。 >1~4月までで、5万円も行かなかったとは思うのですが、源泉徴収表はもらうべきでしょうか もらうべきです。 確定申告する場合は必要になります。

noname#157125
質問者

お礼

自分がすべきことが、とてもよくわかりました! 丁寧なご回答、ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

「わからないことがたくさんあり」とのことなので、原則的なところを網羅して回答してみます。 長くなりますが必要なところだけピックアップして参考にしてください。 >バイト先にお金のことで何か迷惑をかけることはあるのでしょうか? butatotoroさんのケースなら問題ありません。 >アルバイトの掛け持ちでもバイト先に報告をしておいた方がいいのでしょうか?シフト的にはかぶることはないのですが・・・。 税金関連では特に必要無いですが、雇用主の立場としては採用後の変化については(プライベートなことは別ですが)なるべく報告してもらいたいものです。 butatotoroさんが心配されているように、何かしら雇用契約や事務処理について対処しなければならいことがあるかもしれないからです。また、「シフト的にはかぶっていない」場合でも雇う側はあまり歓迎はしないものです。 たとえば、 ・他のバイトのせいで遅刻・早退する(結果的にかぶってしまう) ・(疲労などで)業務に支障が出る(場合によっては休む) ・ライバル企業へ業務上の秘密が漏れる …etc. などの心配があるからで、一般的な企業のサラリーマン・OLは副業禁止も珍しくありません。 アルバイトも従業員の一員ですから雇用主の意向を確認すべきではありますが、このへんは個人の考え方次第となります。 >バイトでも年間103万円を超えてしまうと、扶養親族排除になってしまうそうですが 「扶養親族排除」は「(控除対象)扶養親族でなくなる」ということかと思います。 「控除対象扶養親族」でいるためには年間の合計所得が38万円以下という条件があります。 収入ではなく「所得」です。「給与収入」に換算すると103万円以下となります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)各種の控除が用意されています。 所得控除がなくなる事による影響は以下の式をご覧になるとお分かりいただけると思います。(所得の税計算は全てこの式の応用です。) 税金=(所得-所得控除)×税率 所得税率は5%~ 住民税は10%定率 親御さんの源泉徴収票があれば以下のツールで試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※住民税には均等割(4千円)という税金が含まれます。 >「年間」というのは、月の平均でしょうか、それとも1月から12月の合計金額ですか? いわゆる給与・報酬として支給されるものなら、1月~12月に受け取ったものの「合計」と考えて差し支えありません。 12月の勤務に対する給与が1月に支払われるなら、その給与は翌年の所得です。 >私が月にいくら稼いだのかは、誰がどこへ報告するのか 所得に対する税金は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」がありますが、それぞれで仕組みが違います。ですから、従業員の所得についての報告の義務(の範囲)も違っています。 ○所得税について <メインのアルバイト先の場合> 所得税は事業主(≒会社)が以下の「税額表」を使って「源泉徴収(いわゆる天引き)」をして、従業員の代わりに税務署に納めることが義務付けられています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf しかし、事業主が税務署に【個別の】「源泉徴収票」を提出するのは一定の条件を満たす場合のみです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm なお、事業主は毎月の源泉徴収以外にも(自分のところで徴収した)源泉徴収税の過不足を調整することが義務付けられています。(年末調整) ※年間所得で正しい税額を計算すると月々の徴収額の合計と過不足が生じます。 ※事業主は従業員が他の手段(場所)で得た所得について清算する義務はありません。税法上もできません。(ただし、退職→就職のように重複していない場合などは前職分もまとめて年末調整する場合があります。) ※「年末調整」事務は事業主の負担になるので「アルバイトについては年末調整しない」など意図的に怠る事業主も存在します。(厳しい指導が入ることがあまりないためです。) <単発のアルバイト先の場合> 単発のバイト先については給料がどのような形で支払われるかで報告義務やbutatotoroさん自身の税金の精算方法について違いがあります。 1.「月払い」で「給与」として支払われるなら上記とほぼ同じです。 ただし、他にメインのアルバイト先があることは伝えておく必要があります。 なぜかといいますと、税額表を参照するときに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているかどうかで「甲・乙(・丙)」のどの税額を適用するかが決まり、なおかつ、【2ヶ所同時に提出してはいけない】というのが「原則」だからです。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※この申告書が提出されていない場合は「年末調整」は行われません。 2.「日払いor週払い」で「給与」が支払われる場合も仕組みはほぼ同じです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf ※「扶養控除等申告書」は特に必要がない限り税務署に提出はせず事業主の手元に置いておくだけなので、(説明が)面倒なので「とりあえず全員に提出させる(あるいは一切提出を求めない)」というようないい加減な事業主もいます。 3.「給与」ではなく【報酬】というかたちで支払われる場合は、所得の種類自体が違うので上記の説明は当てはまりません。 税務署への調書の提出範囲も給与所得とは違います。 ・「報酬」の場合は「原則」無条件で10%源泉徴収されます。 ・「年末調整」のような事業主が行う税金の精算はないので「確定申告」で清算します。 ・給与所得は「給与所得控除」で自動的に所得額が決定しますが、「報酬」は自己申告で必要経費を差し引くので必要経費が多いほど所得は(税金は)少なくなります。 ・報酬は「雑所得」か「事業所得」になりますが、どちらになるかは個々のケースを勘案して判断されるので明確な線引きはありません。 『No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ----------- いかがでしょうか? 何のことかよくわからないかとも思いますが、もちろんこんなことを全て理解している必要はありません。 普通はそれぞれの勤務先で「自分の場合は税金の処理はどうすれば良いのか?」を相談するだけです。 親切に教えてくれるかもしれませんし、「それは会社には関係ない」とだけ言われるかもしれません。また、経理の人が詳しくなくて間違ったことを教えられるかもしれません。 いずれにしても税金のことでわからないことは「税理士」か「税務署」に相談します。税務署なら年中、電話でも窓口でも無料で相談できます。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 また、所得税は本来「確定申告」で税額を「確定(精算)」するのが【原則】なので「勤務先がいくつあろうと」「年末調整してあろうとなかろうと」「所得の種類がなんであろうと」、確定申告して精算すれば【何の問題もありません。】 ちなみに、単発バイトが「給与」「報酬」いずれの場合もメインのバイト先にとっては関係のないことですが、複数の勤務先があるなら「念のため勤務先に報告しておくほうがベター」であることはなんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか? (続く)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、バイト先にお金のことで何か迷惑をかけることはあるの… 特にありません。 >アルバイトの掛け持ちでもバイト先に報告をしておいた方がいいの… それはその社の方針によります。 同時に他社でバイトをしてはいけないとしているか、々でも自由にというか、それぞれの社によって考え方は異なります。 >103万円を超えてしまうと、扶養親族排除になってしまうそうですが… 何の扶養親族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 >この「年間」というのは、月の平均でしょうか、それとも1月から12月… 1. 税法の話であれば、元日から大晦日の間にもらった給与の総額です。 >どうやって誰がどこへ報告するのか… 親の扶養控除に関しては、あなたが親に報告します。 前述のとおり、親が会社員等なら年末調整前に皮算用を、親が自営業等なら年を越してから確定額を伝えます。 その後、あなた自身の税金を精算するため、あなた自身で確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私が月にいくら稼いだのかは… 月にいくらかはどうでも良いです。 >5万円も行かなかったとは思うのですが、源泉徴収表はもらうべき… × 源泉徴収表 ○ 源泉徴収票 もらってください。 確定申告に必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#157125
質問者

お礼

ポイントを押さえた説明でとてもわかりやすかったです! とても参考になりました。 ご回答ありがとうございました!

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