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扶養内勤務について

私は結婚していて子供がいる専業主婦なのですが、今月からバイトを始めました。 夫の扶養に入ってるので扶養内で働くのですが、扶養内は1月~12月の収入合計額が103万円以内じゃなきゃいけないんですよね? それで質問なのですが、扶養内で働くと月に8万ちょい以内の給料でないといけないですが、私は今月から働いてて今年も残り4ヶ月くらいしかないので扶養内関係なく12月いっぱいまではたくさん働いてもいいのでしょうか? 来年の1月からは月8万くらい(扶養内)で働けば いいのでしょうか? それとも今から(今年)扶養内にしないとダメですか? 夫がケガをしてしまい1ヶ月ちょっと働けないので出来るだけ稼ぎたいのですが(*^o^*)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >年収103万以内と130万以内って両方あるみたいですが私の場合はどっちなんでしょうか? 1月から12月までの年間収入が103万円以下であれば、税金上の扶養になれご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられるということです。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えれば控除額は減ります)」を受けられます。 貴方が扶養に入っているというのは社会保険(健康保険)の扶養ですね。 健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要ですが、通常、1年間に換算して130万円なので月収が108333円以下でなければいけません。 これ以上の収入だと健康保険の扶養をはずれ、貴方が自分で健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 健康保険の扶養であれば、貴方が保険料を払う必要はありません。 また、扶養している人がいるからといって、ご主人の保険料が増えることもありません。 結論を言えば、年間103万円を超えて税金上の扶養になれなくても130万円未満(月収108333円以下)なら、配偶者特別控除がありますし世帯の税金の負担は働いた以上に増えることはありません。 なので、その範囲内で働けばいいでしょう。 ただ、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、103万円を超えると支給されなくなることがあります。 これは会社の規定なので会社に確認してください。

tommy84
質問者

お礼

わかりやすく丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました(*^o^*)103万を越えたとしても、130万を越えなければ扶養から抜けないし何も負担にはならず働けるんですね☆家族、扶養手当の事は会社に確認してみます(^∀^)ノ

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>私は今月から働いてて今年も残り4ヶ月くらいしかないので扶養内関係なく12月いっぱいまではたくさん働いてもいいのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり相互に関係はなく全く別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下ならOKなので、どんなに働いても103万円を超えなければいいです。 ただし、健康保険の扶養はそうではありません。 通常、健康保険の扶養は向こう1年間に換算して130万円以上が見込まれたとき、つまり月収が108334円以上だと扶養からはずれなくてはいけません。 これは、健康保険によっても違いますが、1か月だけならいいですが2~3月連続して超える場合ははずれなくてはいけなくなります。 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物なので注意が必要です。 >それとも今から(今年)扶養内にしないとダメですか? 健康保険の扶養の限度額(月収)に注意する必要がありますが、税金上は年収103万円以下なら全くその必要ありません。

tommy84
質問者

補足

税扶養と社保扶養ってあるんですね。全く知識がなくわからないのでまた質問お願いします、年収103万以内と130万以内って両方あるみたいですが私の場合はどっちなんでしょうか?周りに聞くと103万と言う人もいれば130万と言う人がいます。ちなみに夫は建設業関係の仕事をしており手取りで月25万円くらいで、社会保険に入ってます。

  • goki2009
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.2

たぶん、ご主人はサラリーマンと思われますが 税法上の扶養控除や健康保険の扶養申請は、見込みで今年の初めに行っていると思います。 よって今年収入が103万円を超えたら、まず税法上の扶養控除申請を解除することが必要になります。 これは年末調整に間に合えば問題ありませんが、だいたい11月くらいに提出すると思います。源泉徴収分で不足する場合、12月の給与で補填することになります。 また、130万円(健康保険組合によって額は違う)を超えたら健康保険組合の扶養からはずす必要がでます。 手続き上は面倒なことはありませんが、今年に扶養として健康保険を使っていると面倒です。当然、健康保険組合には負担してもらった分を返金しなければなりません。 それぞれが、先手を打たないと後からいろいろ資料含めて揃えて手続きとなると結構面倒くさいです。 ましてや年が明けてから対応となると・・・ そんな理由もあり、主婦がパートで気にする収入ということで、103万があります。

tommy84
質問者

お礼

丁寧に回答して頂きありがとうございましたッ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養に入ってるので扶養内で働くのですが… 103万という数字をお書きのところを見ると税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養内は1月~12月の収入合計額が103万円以内じゃなきゃいけないんですよね… 夫が「配偶者控除」を取ることだけが主眼なら、そういうことになります。 ただ、配偶者控除の枠を超えても配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 >月に8万ちょい以内の給料でないといけないですが… 月々のことは関係ありません。 大晦日までに累計いくらになるかだけです。 >それとも今から(今年)扶養内にしないとダメですか… なぜ扶養、扶養って金魚の糞みたいなことを考えるのですか。 基本的に、税金にしろ社保にしろ、境界線を少し超えるだけで終わらせるのでない限り、稼いだ額以上に取られることはありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tommy84
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。

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