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被扶養者の年収は何月から計算するのですか?

親の保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満、月10万8000円未満とのことですが、何月から何月までの収入を合計するのでしょうか?それによって入れるか入れないか変わってくると思ったので質問します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.6です。 >おおよそ予測して平均が下回っていれば入れるということですね。きちんとした基準というのはないのですね。 例えばひと月だけ20万円を上回っていてもその他の月がほぼ3万円だとしたら扶養に入れるが、20万円を越す月が4ヶ月あり、その他の月がほぼ無収入だとしても見込額で外される場合もあるということですね。 そのとおりです。 また、健康保険によって基準は違うでしょう。 私の加入している健康保険では、3か月連続して108334円以上だと、扶養からはずれなくてはいけなくなります。

300Mbps
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答有難うございました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>親の保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満、月10万8000円未満とのことですが、何月から何月までの収入を合計するのでしょうか? 税金は1月から12月までの収入(所得)が基準になりますが、健康保険はそうではありません。 通常、向う1年間に換算した収入が130万円未満(月収108333円以下)に見込まれたときに入れます。 たとえば、会社を退職し失業手当の給付金も日額3611円以下(月収108333円以下)なら、通常、退職したときから扶養に入れます。 扶養をはずれるときはその逆です。

300Mbps
質問者

お礼

おおよそ予測して平均が下回っていれば入れるということですね。きちんとした基準というのはないのですね。例えばひと月だけ20万円を上回っていてもその他の月がほぼ3万円だとしたら扶養に入れるが、20万円を越す月が4ヶ月あり、その他の月がほぼ無収入だとしても見込額で外される場合もあるということですね。ご回答有難うございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.5

初めに正しい答えが出ているのに間違った認識の回答がついているため誤解されるかもしれませんのであえて書きます。 厚生労働省から「年間収入が130万円未満」通達が出ていますが具体的にいつというからいつまでということは示されていません。 実際には健康保険により運営方法が異なるためここでの回答は得られません。 考え方には以下のようなものがあります。 1)税金の考え方と同じで1月から12月までの収入(税金は所得です) 2)今後1年間の収入を見る 3)その他 正しい答えは親御さんの健康保険に直接聞かなければわかりません。

300Mbps
質問者

お礼

いつからいつまでという取り決めがないということですね。平均をとるということですね。共済保険組合というところです。ご回答有難うございました。

  • Erich
  • ベストアンサー率16% (12/71)
回答No.4

個人の所得の1年は 1月~12月中に得た所得を元に計算します。 つまり、1月~12月に振込または現金で受領した金額です。

300Mbps
質問者

お礼

年始から年末ですね。ご回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

もう一つの考え方で「月単位で決める」もあります。 つまり月の収入「10万8000円」を越えたら 外れるです。

300Mbps
質問者

お礼

ひと月でも超えたら外れるということでしょうか?ご回答ありがとうございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

収入今年の場合2011年1/1~2011年12/31までの収入を言います、今年の1/1~12/31までの収入全てです、 その中からサラリーマンは65万円の控除とか厚生年金、保険等の控除があります。 両親の保険に入るには保険の種類、例えば組合保険とか、建設保険とかいろいろ有りますが、その保険会社によってはその規定がそれぞれ違うので一度申請してもらった方がいいのかもしれません。

300Mbps
質問者

お礼

基本的には年始から年末までなんですね。ご回答有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の皮算用です。 今なら 12月から来年 11月分までということですね。 いずれにしても正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

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