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扶養を抜けるタイミング
失業給付も終わり、また主人の扶養に入りました。 パートでの仕事を探しており、 12月中は日数が少ないので、扶養範囲内での仕事になります。 1月からは約18万程度の収入になる予定です。 扶養に入っていて、年間収入が130万円を超えると、扶養を抜けなければならないと思うのですが、一月あたり108333円を越えた時点でしょうか? それとも合計で130万円でしょうか? 長く勤務する予定ではないので、合計すると130万円は行かないと思います。 また一ヶ月の給料が108333円を越えた時点で抜けなければならない場合は、 最初の給料が出て、越えた時点で抜ければいいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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- wakko777
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健康保険の扶養であれば、だんなだんの健康保険組合に確認してみないとわかりません。 各健康保険組合によって、対応はバラバラですので。 ちなみにうちの会社は、3ヶ月の平均給与で決めるみたいです。
- jfk26
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扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 これは健康保険の扶養ですね、健康保険の扶養であれば健康保険のカテゴリーで質問したほうが良いでしょう。 税金のカテゴリーで質問すると、税金の扶養についての回答が返ってくるので混乱しますよ。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >扶養に入っていて、年間収入が130万円を超えると、扶養を抜けなければならないと思うのですが、一月あたり108333円を越えた時点でしょうか? それとも合計で130万円でしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >また一ヶ月の給料が108333円を越えた時点で抜けなければならない場合は、 最初の給料が出て、越えた時点で抜ければいいのでしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば、給与が出た月ではなく実際に働いた月からです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。