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扶養について 保険料
昨年会社を退職して国保か親の扶養に入るかを選んで親の扶養に入りました。退職後8月から12月までバイトで月105,000円ぐらいのお給料を頂ける仕事をしていました。今年になっては今週から4/15日の短期で働くことになりました。gooで調べてみて月額108,333円内なら扶養でいられるとあったのでちょっと疑問に思ったので教えて下さい。 2月分は25,000、3月が120,000、4月は60,000のお給料がもらえると計算しています。この場合3月が月108,333を超えてしまうので扶養から外れるべきなのでしょうか?4/15以降は今年はもう働きません。父の扶養に入るときも面倒とか散々言われてやっとOKしてもらいました。今回のバイトも扶養内でしたいと言ったところ大丈夫だったのですが、扶養額が月いくらまでか正確な数字をバイト先に聞かれました。それで父に会社に聞いてほしかったのに嫌だと言われ月十万だろうといっていたので、バイト先にも月十万以内と申告したんです。なのにシフト表を見たら120時間入っていたので(時給1,000です)10万内っていったのになんで??と思っています。私はどうしたらいいのでしょうか?
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健康保険で被扶養者になるには、年収130万円未満という要件があります。もし、年収が130万円を超えると見込まれる場合、その時点で扶養から外れる必要があります。 逆に言えば、年収が130万円を超えると判断できない場合は扶養を外れる必要はなく、 「その年最後の給与をもらったら、思いもしなかったことに年収が130万円を超えてしまった」 という場合は12月31日に扶養を外しても別に支障はありません。 ご質問の場合、四月中以降収入はなくなるので年収は130万円未満に収まるだろうという前提で、被扶養者のままでいいと思われます。 それよりも勤務先が考慮すべきなのは「月の労働時間が120時間」という部分だと思います。 日や週の労働時間や、月の労働日数が正社員の4分の3以上になれば、年収に関係なく会社の社会保険に加入する必要がでてきますよ。
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- naosan1229
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一般的には月の給料が108,333円を超えた場合には、扶養から外れるようになっています。 ただし、給料の額が月によって上下する場合は、3ヶ月くらいの平均をとり、その平均額が108,333円を超えるようであれば扶養から外れるようになります。 また、ご質問のように月によって給料の額に差がかなり大きい場合は、結果的に12ヶ月の金額が130万円を超えることが判明した場合に、その判明した日より扶養から外れるようにしてください。