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扶養について分からないことがあります

初めて質問させていただきます。 私は今23歳ですが今年3月に結婚し現在は専業主婦、夫の扶養に入ってます。ですが来月から働こうかと検討中で扶養内で働こうと思います。ここからが質問です。 働く際、 (1)100万未満だったら所得税と住民税はかからないが、103未満になるとかかってしまうんですか?そもそも所得税と住民税って何でしょうか? (2)配偶者控除とは何ですか?控除なら引かれるってことだから夫の給料が減るってことですか? (3)扶養に入るには妻の年間所得が38万未満とかも聞きますが、扶養に入るれるのは税金だと103未満で保険だと130未満じゃなかったんでしょうか?38万ってどういう意味でしょうか? 乱文すみません><分かりやすく教えて頂けたら嬉しいです>< よろしくお願いします><

みんなの回答

回答No.1

(1)給与所得の場合、所得税は(給与所得額-基礎控除38万円)で計算します(金額が増えれば計算式も変わりますが)ので、38万円以上の給与所得であれば、一般に所得税は発生します。 また、住民税は住民票がある限り発生する「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があります。 (2)配偶者控除とは、ご質問者様の場合、実際に手に入る給料が減るわけでなく、「税金の計算対象となる所得」が減ることです。 例:夫の課税所得200万円、所得税率10%の場合 所得税(配偶者控除なし):200万円×10%=20万円 所得税(配偶者控除あり):(200-33)万円×10%=16.7万円 配偶者(妻)の所得38万円以下では、控除額は33万円になります。結果的に税金が少なくなりますので、手取りは増えることになります。 (3)「妻の年間所得38万円以下」については、配偶者控除に係る給与所得控除は65万円ですから、103万円までの給与所得であれば、103-65=38で、38万円以下となります。これが一般に言う103万円の線引きです。これは所得税に係る基礎控除とは異なるものです。 また、社会保険の扶養(夫と同一の健康保険)条件は、ご質問者様おっしゃるとおり130万円未満です。これは税金とは直接関係しません。 以上、「ご相談者の給料にかかる税金」「夫の税金減免」「社会保険上の扶養扱い」それぞれについて区別が必要です。

noname#29225
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (1)についてですが、そうなると年間100万と103万関係なく、年間38万以上を稼いだら所得税は発生するというこでしょうか? 住民税は確か去年の所得に応じて、なおかつ今年1月1日時点での住所に払うんでしたよね?だとしても何も通知がきてませんが大丈夫なんでしょうか?3月に他県に引越ししたので前住所に来てるんでしょうか? (2)計算方法まで載せていただき」ありがとうございます。 控除ありの計算にある(200-33)万円の33というのは、「所得が38万以下だったら控除額は33」と法で決まってるんでしょうか?