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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に関して)

フリーターの扶養条件について

このQ&Aのポイント
  • フリーターである質問者が、バイト先で年間103万円を超える収入を得ると扶養から抜けることに不安を感じています。
  • バイト先の人に聞いたところ、給料明細には個人の給料ではなく、全員の合計人件費が記載されていると言われました。
  • 質問者はどうすれば103万円を超えずに収入を抑えることができるのかを知りたいと考えています。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>すごく分りにくいと思うのですが、全員の合わせた人件費の記入された物しか送っていないというのはどうなんでしょうか? 会社は給料を支払った翌月に、給料から天引きした社員全員分の所得税を納めます そのときに、個人ごとの所得がわかるものは税務署に出していない、ということでしょうね。 確かに個人ごとの所得や所得税につての書類は提出しません。 なお、これとは別に、個人ごとの「源泉徴収票(1年間の所得が記載されたもので、年末もしくは年の初めに発行)」の提出義務がありますが、それは年収が500万円を超える人の分だけです。 なので、貴方のものは提出されません。 ただし、会社は年収の額にかかわらず、市役所へ「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を提出する義務があります。 なので、決して大丈夫ではありません。 >やはりしっかり休みをもらい年間103万に抑えた方がいいのでしょうか。 そのとおりです。 前に書いた「給与支払報告書」により、役所で親の扶養が間違っていないかチェックされ、間違いがあれば税務署に通知されます。 親が103万円を超えている貴方を税金上の扶養にしていたら、会社を通してそのことを指摘され税金を追徴されます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

簡単に通常の手続きを言えば、賃金を払った会社は払った人の住所・氏名を税務署へ報告する事になります、普通は。 なので、個人の収入を税務署が把握でき、つまり漏れが無いようになっています、原則的には。 で、給与の場合(この場合だけです)年収(手取りではない、税込み総額です)で103万を超えると、あなたのご両親のいずれかが扶養控除を付ける事ができなくなります。その場合、その人、つまりご両親のどちらかの所得税が若干増えます。会社の手当が減る場合もあります。いず.れにしろ、会社へ申告が必要です。 健康保険、医者にかかるアレですね。これは、月で約108千円を超える収入が継続した場合、扶養から外れ、つまり、あなたの保険が無くなりますので、あなたが単独で国保などへ入らなければなりません。 ご両親、いずれかの健保の扶養に入っている会社へ抜ける事を申告し(収入証明書などが必要かも?) 脱退証明書が発行されたらそれを持って市役所へ行って国保の加入手続きをして下さい。 しばらくすると、国保税の請求書が配達されてきます。 健康保険は継続する事が法律で決まっていますので、手続きが遅れても、健保(社会保険の)から抜けた日(脱退証明書の記載日)から国保加入となり、その間も病院へかかれますし、同時に国保税もかかります。 バイトで年収が低い場合、会社で年末調整を受けるか、されなかったら自身で申告する事により一定の減額措置もあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…全員の合わせた人件費の記入された物しか送っていないというのはどうなんでしょうか? 言わんとしていることはなんとなく分かりますが、なにぶん「ニュアンスでしか覚えていない」とのことですから断定的な回答は控えさせていただきます。 【おそらく】、以下の記事にあるようなことではないかと【思います】が、ここではこれ以上は触れません。 『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム|築山公認会計士事務所』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm ※内容は専門的ですが、以下の回答を「じっくり」ご覧いただくとなんとなくご理解いただけるかと思います。 ※なお、正確な情報を再確認していただけるようであれば改めて「推察」させていただきます。 >…年間103万に抑えた方がいいのでしょうか。 「ye0105loveさん自身の税金」は「収入に応じてかかる」だけですから、(影響のある)親御さんとよく相談して決めればよいと思います。 >・103万超えると親の扶養から抜けることになる。 とりあえず「理屈」は置いておいて一言で言えば「子の給与収入が103万円を超えると、親が税法上の優遇措置(扶養控除)を受けられなくなる」ということです。 「なぜ優遇が受けられなくなるか?」の理由はいたって単純で、「生活の面倒を見ていた子がある程度のお金を稼ぐようになった」→「家計全体の収入が増えて親の経済的負担が軽くなった」→「お金を稼いでいない子がいる人と不公平になるので優遇はなくなる」→「その収入の基準が103万円である」ということです。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「103万円」というのはあくまでも「収入が給与しかない場合」【限定】の【目安の数字】です。(正確には、「税法上の合計所得金額」というもので判断します。) --- 「税法上の所得金額」「税法上の所得控除」について詳しく知りたい場合は、以下のリンクが参考になります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >・130万は保険のもの?から抜けることになる。 こちらも「理屈」は置いておいて一言で言えば、「収入が130万円以上(になる見込み)になると被扶養者(ひふようしゃ)用の保険証が使えなくなって、市町村の国保に加入することになる」ということです。 ※当然ながら、「今現在、国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)である」という場合は、何の関係もない話です。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ***** (参考情報1.) (親御さんが)「税法上の扶養控除」を受ける手続きについて 「扶養控除」はたくさんある「所得控除」の一つに過ぎませんので、「所得税の確定申告書」に必要事項を記入して税務署に提出するだけです。 『平成25年分 所得税…の確定申告の手引き…所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/3-3_23.htm ※「扶養親族がいるかどうか?」は【自己申告のみ】でよいことになっています。(証明書などは不要ということです。) --- なお、「会社員」など「給与所得のある人」は、「確定申告する必要がない人」も多いので、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』でも申告できるようになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ***** (参考情報2.) 家族を「自分が加入している健康保険」の被扶養者にする手続きについて ※「税金の制度」とは【無関係】ですから、手続きもまったく異なります。 通常は、勤務先の会社経由で「保険者(保険の運営者)」に申請して「審査」を受けますが、具体的な手続き方法や必要書類などは保険者によって異なります。 ちなみに、(保険者によって)定期的に「被扶養者資格の確認」も行われますが、原則として、「被保険者(この場合は親御さん)」が「自分の家族を被扶養者のままにしておいてよいかどうか?」を判断することになっています。(必要であれば、保険者に届け出ます。) --- あくまでも「一例」ですが、以下の「味の素健康保険組合」の説明が比較的分かりやすいかと思います。 『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html ※「被扶養者認定の基準」はどの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので、「自分が加入している健康保険のルール」の確認が不可欠です。 *** ここまでの回答だけで完全に理解するのは難しいと思いますので、不明な点は補足して下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【税法上の給与のみ】の場合の「目安」です --- 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、…税務署に提出するものは、次のものに限られています。… >>市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。… ※手続き方法は、市町村によって異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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