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扶養制度について質問です。

 私は現在大学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、今の時点で収入が合計49万円で年収が103万を超えてしまいそうです。現在、父の扶養に入っている状態です。去年12月~今年4月までは2つのバイトを掛け持ちしていて、5月~はそのうちの一つをやめて、新しいバイト先に変えましたが、そこではざっと計算すると月収の合計が16万くらいになりそうです。夏休みの2ヶ月間は更にシフトを増やさなければならないため月収20万程になります。ざっと年収が177万円くらいの計算になりました。  この場合このまま、稼ぎ続けると、扶養を外れてしまいますが、その場合どれくらいの損失があるかが、扶養制度のHPなどを見ても、私の頭が悪いせいか、いまいちわかりません。 損失しうる額を知った上で今後どうするか決めたいので、どなたか、詳しい方にご助言していただけると助かります。お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

親が扶養控除を受けられなくなり、その控除分の所得税や住民税が増えます。 貴方の親の所得がわからないのではっきり言えませんが、税率が10%としたら 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 計 108000円親の税金が増えます。 親の所得によっては、所得税の税率は20%、23%…となります。 あと、貴方は健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなります。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)だうと扶養からはずれなくてはいけなくなります。 そのため、自分で国民健康保険に入り、その保険料を払わなくてはいけなくなります。 なお、国保の保険料は市によって計算方法が違うので、その額はわかりません。 お住まいの市のHPで確認するか、役所で計算してもらってください。  

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.6

>#3 >このサイトは業じゃないから、税理士法にも弁護士法にも違反しないから。w 反復継続という事実もしくは意思があれば、「業」となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「扶養制度」とのことですが、以下のどちらの制度のことがが判然としないため、とりあえず両方触れてみます。 ・【税金の制度】の「家族を扶養している人(peruseusu555さんのご家族の誰か)」が利用している「扶養控除」の制度 ・【社会保険の制度】の「家族に扶養されている人(peruseusu555さん自身)」が対象の「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度 ***** ○「扶養控除」について 「扶養控除」は「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税の優遇措置」の一つです。 ですから、「扶養控除を受けられなくなった家族は、いくら税金の負担が増えるのか?」を理解するには、「所得控除の仕組み」を理解すればよいことになります。 「所得控除の仕組み」は簡単な算数で、以下の記事の説明が分かりやすと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「扶養控除によって受けられる所得控除の額」は、「扶養している家族の年齢」などによって変わりますが、「子を扶養している」場合は以下のようになります。 ・子の年齢16歳~19歳未満:38万円(住民税は33万円) ・子の年齢19歳~23歳未満:63万円(住民税は45万円) ・子の年齢23歳~:38万円(住民税は33万円) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ということで、「扶養控除を受けられなくなることで増える(家族の方の)税金の負担」は、以下のようになります。(あくまでも「目安」です。) ・増える所得税:38万円(もしくは63万円)×所得税率(5%~40%)=1.9万円~15.2万円(もしくは3.15万円~25.2万円) ・増える住民税:33万円(もしくは45万円)×住民税の所得割の税率(10%)=3.3万円(もしくは4.5万円) ※「所得税率」は「課税所得(課税される所得金額)」によって変わります。 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※ちなみに、「扶養されている家族(親族)」であるperuseusu555さん自身の「税負担」に影響はありません。 --- (備考) 「年収が103万円を超える」の「年収」は「【給与】による収入」で間違いないと思いますが、【仮に】、「(雇用契約ではなく)請負契約のアルバイト」の場合は、「事業所得」か「雑所得」として所得金額を算定することになります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除です。 ***** ○「被扶養者」について 「被扶養者の制度」は、「保険料負担なしで(つまり無料で)保険給付が受けられる(≒保険証が持てる)」制度です。 「保険料負担なし(無料)」ですから、当然条件があります。 よく知られている条件の1つが「年収130万円未満で、被保険者(加入者)の2分の1」というものです。 ただし、収入の条件はあくまでも「目安」ですし、収入以外にも条件がありますので、詳しくは【自分自身が加入している健康保険の条件】を確認する必要があります。 以下は認定条件の「参考例」です。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。 >>【継続して認定している被扶養者の場合は】前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。… (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。… ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在しますので詳しくはご自身の保険の保険者にご確認下さい。 --- なお、「国民健康保険(国保)」には、「○○なら保険料負担なし」という「被扶養者の制度」はありません。 「市町村国保」は「前年の所得【など】」によって保険料が決まります。(ただし、「組合国保」は「保険料定額」の組合が多いです。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ということで、「被扶養者の資格を失った(≒被扶養者用の保険証が使えなくなった)」場合は、「保険料負担が生じる(≒市町村国保の被保険者になる)」ことになります。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) なお、「保険料負担がどのくらいになるか?」は「どこに住んでいるか?」で【大きく】異なります。 Webサイトの情報で試算できる市町村も多いですが、「市町村国保の保険料の算定方法」は非常に独特で、「法定軽減」「申請減免」などもからみますので、最初は市役所・町村役場の担当課で試算してもらったほうがよいと思います。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.4

損失など何もありませんよ。正当な税金が課せられるだけのことです。 税金面だと、お父様の税金が「安くしてもらっていた分が元に戻り」ます。年数万円です。 あなた自身の税金は、あなたの稼ぎに応じてかかってきます。 勤労学生控除など使うと安くなると思いますが、自分から申告しない限り普通の税金がかかりますね。 問題は健康保険です。国民健康保険なら関係ない話ですが。 お父様の健康保険の被扶養者になっているならば、もう今の時点で被扶養者ではいられない状態ではないでしょうか。 そうなると、自分で健康保険をかける(アルバイト先で入れなければ国保をかける)ことになりますね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

このサイトは業じゃないから、税理士法にも弁護士法にも違反しないから。w

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在、父の扶養に入っている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >ざっと年収が177万円くらいの計算… >この場合このまま、稼ぎ続けると、扶養を外れてしまいますが… 外れるのでなく、父が今年は扶養控除を取れないかとが確定するだけ。 >その場合どれくらいの損失があるかが… 損失なんてありません。 父が所定の税金を納めるだけの話で、前年よりはたしかに若干の増税にはなります。 >年収が103万を超えてしまいそうです… 103万に抑えたとしたら、父の税金とあなた自身の税金とを合わせて、177 - 103 = 72万円以上の減税になって、働かないほうがかえって家計全体は潤う・・・・なんてことはあり得ません。 そもそも税金とは、多く働けば多く働いた中から少し徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 >損失しうる額を知った上で今後どうするか決めたいので… 「損失しうる額」などではありません。 親の増税分は、あなたが浪人大学生ではないとして、 ・当年の所得税・・・63万×税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税・・・45万× 10% (固定) = 45,000円 です。 あなた自身の所得税は、基礎控除以外の所得控除は一つも該当いないものと仮定すれば、 ・当年の所得税・・・72万×5.105% = 36,700円 ・翌年の住民税・・・77万 × 10% = 77,000円 (注) 勤労学生控除はアウト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm どうですか。 177 - 103 = 72万円以上の税負担になって逆ざやになりますか? 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

税金の相談は税理士が行わないと、税理士法違反に成可能性もあります。 市役所等で開催している無料の税務相談というのもありますので、その利用もご検討ください。 勤労学生という所得控除もありますので、計算しなおして見てください。 給与額(所得)-控除額=課税所得となります。

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