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業務請負契約書を交わしている相手が、株式になり社名が変わりました。

業務請負契約書を交わしている相手が、株式になり社名が変わりました。 この場合、新たに契約書を作成し契約しなおさなければいけませんか? 収入印紙4千円が双方に負担になるので、その旨の変更届書を提出するだけではだめでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法人の組織が変わっただけであれば、覚書や通知書の類だけで良いでしょう。 しかし、個人事業者が法人になったということであれば、契約当事者が下請事業者の経営者個人の人格から法人格へ換わることになりますから、契約を結びなおすことが必要でしょう。

回答No.1

格別再契約する必要はないと考えます。 相手の都合で法人の組織が変わっても、当然両社の権利義務は継承されます。 こちらからあえてこれを持ち出して、契約書を再作成するメリットがありません。 先方が旧契約をすべて新社名でやり直しなどの方針で要求する場合には、現実にはこと断りにくいでしょうが、それでも一言その必要は感じないけれでもといってみたらどうでしょうか。

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