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業務請負契約の有効性について
皆さん、こんにちは。 町工場の経営に携わっているものですが、製造現場の一部業務について業務外注しようと考えています。 本来は雇用という形で人材を確保したいところなのですが、人件費はできる限り流動化させたい、社会保険負担を軽減したい等の思惑があり、業務外注というかたちを考えております。 現時点では、何人かの個人事業主との業務契約が成立しそうなのですが、心配な点があります。 1)業務請負費用の評価が業務特性上単価×数量といった定量的な尺度で決められないため、単価×時間という尺度にならざる得ない。 2)作業現場は工場内なのですが出社時間をある程度こちらで決めておきたい。 3)機械・工具類は全て用意済み という点から、労働監督署から実態は雇用ではないかという警告を受けないかということです。 いくら双方が納得した業務請負契約であっても、雇用関係に近い契約内容であると、労働監督署から注意・指導を受けることがあるのでしょうか。 どうか皆さんのご教授を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
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労働契約と請負契約の違いは以下の通りです。 1、労働契約とは、契約の当事者の一方が相手方に労務 に服することを約束し、相手方がこれに対して報酬 を支払うことを約束する契約のことです。 (民法623条) つまり、労働契約の目的は労務の提供そのものにあ ります。 2、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事 の結果に対して報酬をもらう契約。(民法632条) つまり、請負契約の目的は仕事の完成。 一般的に労働者(労働契約)かどうかは以下で判断されると思います。 (1)仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない (2)業務遂行について本人の裁量の余地があまりない (3)勤務時間について拘束される (4)本人だけしか労務提供することを認められない ですので上記質問の場合、工場内や工具の用意は問題ないと思いますが、単価×時間・実質の指揮命令で労働者とみなされてしまうと思います。 ただ、実際の世界では労働基準監督署は被害者(労働者)からの届け出があって初めて注意・指導などの動きをするようですが・・・
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- seble
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最悪、トラブルになった時には、 契約書でどのように謳っていても、実態で判断されます。 請負と言っても、実際が雇用と同じ業務の方法なら、 雇用として扱われます。 先のかたの指摘のように、業務命令を誰が出すか? 勤務時間を決めたり、工場内で作業させたり、機械を使わせたり といった点が争点になるかもしれません。 最終的には、裁判となる可能性もあります。 そういった面倒があるので、人材派遣が商売としてやっていけます。
お礼
seble様 御礼が遅れまして大変失礼をいたしました。 その後いろいろ勉強しましたが、seble様のご指摘の通り労働者性は契約ではなく実態で判断されると明記されていました。 ほんとうにありがとうございました。
- noboru0510
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ご質問の内容が、ここ2週間以内(具体的な日付は忘れてしまいました)の毎日新聞の1面か社会面に出ていました。 ポイントは「作業者に対する具体的な作業指示を誰が出しているか」だったと思います。 役所の係員が個々の作業者にヒアリングしたところ、委託元の社員が指示を出している「偽装契約」と思われる事案が多く見つかったようです。 以上、ご参考まで。
お礼
noboru0510様 早々のアドバイスを頂き感謝しております。 早速図書館へ行って、記事を探してこようと思います。 貴重な情報を頂きほんとうにありがとうございました。
お礼
kimu88様 御礼が遅れまして大変失礼を致しました。 とても明瞭・簡潔にアドバイスを頂き、とても勉強になりました。 ほんとうにありがとうございました。