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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務請負契約を交わす条件について)

業務請負契約の条件とは?開業届が必要な理由と罰則について

このQ&Aのポイント
  • 業務請負契約を交わす条件について調査しました。相手が「個人事業の開設届」を提出していなければ業務請負契約は不可能です。業務請負や委託というのは、給与(雇用契約)以外の支払形態であり、報酬が支払われる場合は開業届が必要です。節税のためと思われる開業届の提出は法律上義務付けられているものであり、提出がなければ支払われた報酬は不当とされます。罰則については、開業届の提出義務を怠る場合は罰金が科せられる可能性があります。
  • 業務請負契約を交わす際の条件について調査しました。相手が「個人事業の開設届」を提出していなければ業務請負契約はできませんのでご注意ください。開業届の提出は、給与(雇用契約)以外の支払形態である業務請負や委託の際に報酬が支払われる場合に義務付けられています。開業届がなければ支払われた報酬は不当とされ、罰則として罰金が科せられる可能性があります。
  • 業務請負契約を交わす条件についての情報を調査しました。相手が「個人事業の開設届」を提出していない場合、業務請負契約は成立しませんので注意が必要です。開業届は、給与以外の支払形態である業務請負や委託の場合に報酬が支払われる際に義務付けられています。開業届がない場合、支払われた報酬は不当とされ、罰則として罰金が課せられる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>……支払いが「報酬」扱いになるケース……支払いを受けるものは開業届を提出しなければいけないのでしょうか? はい、本人に「事業(商売)を始めた」という自覚がある場合は、原則として届け出が必要です。 一方、本人に自覚がない場合(いわゆる「お小遣い稼ぎの範疇」と思っている場合)は、原則として届け出は不要です。 なお、「課税庁に事業開始の届け出をした」場合は、原則として受け取った報酬を「事業所得」として税務申告し、届け出ていない場合は「雑所得」として申告することになります。 ※あくまでも「原則として」であって、何事も【実務上は】「原則通りの運用がなされないことがある」のはご承知のとおりです。 (参考) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >……結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。…… (※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。) >業務請負や委託というのは、すなわち給与(雇用契約)以外の支払形態ですよね? 「業務請負や委託(契約)ではない=雇用契約」とするのが妥当かどうかは「法律論」になるので私にはよく分かりませんが、一般的にはそういうケースが多いと【思います】。 (参考) 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >……実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。…… --- 『請負契約と委任契約の違いは?|小山内行政書士事務所』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq/06.html 『雇用契約|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%A5%91%E7%B4%84-1125511 >開業届の提出は、あくまで節税(青色申告)のためと思っていました…… 以下の国税庁の解説にありますように、「事業の開始などの届け出」と「青色申告の特典を利用するかどうか」に直接の関係はありません。 むろん、「(事業所得の申告に際して)青色申告の特典を利用する」ということは、「(法令上は)事業の開始の届け出をしてあるのが当然」となりますので「間接的に」関係はあります。 (参考) 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >[手続対象者] >新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 --- 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >[手続対象者] >事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方……のうち、青色申告の承認を受けようとする方 >……開業届がなければ業務請負契約で支払われている報酬は不当だということなのでしょうか? いえ、上記の通り「事業の開始などの届け出」はあくまでも「【納税者が】【課税庁に】開業した事実などを届け出る(税法上の)手続き」ですから、「法人や個人が互いに結ぶ契約(の有効性)」とは【無関係】です。 >……罰則などはありますか?…… 【実務上は】、「課税庁への開業などの事実の届け出漏れ」については罰則が適用されることはないようです。 ※なお、「罰則に関する法令そのものがない」のか、それとも「(課税庁が)罰則規定を適用することがない」のかまでは浅学につきよく分かりません。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… ***** 備考:「本人に事業(商売)を始めたという自覚がある場合」としましたが、本人に自覚がなくても「社会通念上はどう考えてもお小遣い稼ぎの範疇を超えている(≒雑所得ではなく事業所得として税務申告するのが妥当)」というような場合は課税庁からツッコミ(確認)がある【可能性】があります。 なぜかといえば、「事業所得」は地方税の「個人事業税」の対象となるからです。 (参考) 『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html 『東京都の「事業開始等申告書(個人事業税)」提出は開業から15日以内|なにごとも経験』 http://www.nanigoto.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%96%8B%E5%A7%8B%E7%AD%89%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E%EF%BC%89/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ※国税庁のQ&Aにある「申告書」は、あくまでも「個人事業税の申告書」であって「地方団体への事業開始などの届け出(申告)」のことではありません。

ritorumi1
質問者

お礼

詳しく丁寧なご回答ありがとうございます 安心しました

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> この際に支払いを受けるものは開業届を提出しなければいけないのでしょうか? 必要ありません。 > 本来、開業届がなければ業務請負契約で支払われている報酬は不当だということなのでしょうか? 不当ではありません。 > また、罰則などはありますか? ありません。

ritorumi1
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます

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