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工事請負契約書について・・
設計ばかりで工事(施工)を初めて受けます。 金額は大きくはないのですが、施主さんと工事請負契約書を 交わす予定です。 具体的には2通をどのように作成しなければいけないのでしょうか? 2通同じ物を作って、その2通を割り印などで押すのでしょうか? また、その時の割り印は、請負側?施主側?割り印の位置は? また、収入印紙の割り印のハンコは請負側の印で良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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ちょっと話がずれますが、割り印は改ざん防止のためなので右でも左でも上でも下でもいいです。ページの切れ目で差し替えができないようにする意味だけです。 印紙の割り印もどちらでもいいです。要は印紙を再利用しませんよという意味で使用されたことの印で切手の消印と一緒です。 ちなみに、請負契約書は印紙がなくても契約は有効です。高い契約をするやつからは、お金があるのだから税金を取れるだろう、だから印紙税を払わすという意味だけで、印紙を貼った貼っていないと割り印があるなしによって契約の効力が左右されません。 印紙税がもったいないので2通つくらず1通だけにして、コピーを取って片方が保管することで印紙代を払わずに済みます。契約の文書の雛形によくある2通作って双方が保管するという文書を削っておかないと、税務署に2通あるんじゃないか?と言われますので注意が必要です。 節税を皆さん心がけましょう。
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No1様の回答でおおむね正解です。 3.だけは印紙税法の趣旨からいくと、相手方の契約書に 自分の割印のような気がしますが、 (まあ、目くじらたてるほどのものではないですが 相手方の印紙に割印がないと、こちらに脱税のお知らせが来ます) 通常は双方で押印することが多いようです。 袋とじの場合の割印は、後から見て、分解していませんよ。 連続していますよということを証明するための割印です。 それぞれのページのつなぎ目ごとに割印を双方で押すのが 無難な方法です。 2つの契約書をずらして押印するのは、同時に作成されたことを 証明するためのものなので、表の1か所だけでも十分です。
お礼
有難うございました。 この位置に絶対!って事はないのですね。 とても参考になりました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
1.2通同じものを作成し、先方(施主)と当方で1通ずつ保管します。まったく同じ文面でないと意味がありません。 2.割り印は、2通をずらして重ね、表紙の上部に両者の印を押します。双方に半分ずつ印影が乗ります。 また、袋とじにした部分の表紙の重ね目、裏の重ね目にも両者の印を押します。 3.収入印紙への印は、双方が各自保管する方に押します。自分が保管する方に印紙を貼らない人もいますが、それでも契約は有効です。
お礼
ひとつ賢くなった気がします。 有難うございました。
補足
早速のご回答有難うございます。 追加で訪ねても良いでしょうか? 表紙左とじ・・だとすると、表紙の上と左。 裏にして、裏面、右 の3ヶ所に割り印ってことで大丈夫でしょうか?
お礼
有難うございました。 大変勉強になりました。