- 締切済み
業務委託契約書の収入印紙で質問です。 下記業務委託契約書の場合、収入印
業務委託契約書の収入印紙で質問です。 下記業務委託契約書の場合、収入印紙はいくらですか? ・契約金額の記載なし ・契約期間一年(但し、双方に意思表示がない場合、自動更新)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamadatax
- ベストアンサー率68% (11/16)
まず、契約金額の記載なし ・契約期間一年(但し、双方に意思表示がない場合、自動更新) という前提で、検討が必要なものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうかです。 そのため、印紙税法施行令第26条第1項に規定されたいくつかの条件に合致するかどうかを判断します。 (1) 「営業者の間」で契約されたものかどうか。 例えば、株式会社同士の場合をいい、株式会社と官公庁又は公益法人等の 場合は該当しません。 (2) 「2以上の取引」を継続して行うために契約されたものかどうか。 単発取引ではないことをいいます。 (3) その内容が、「売買」「売買の委託」「運送」「運送の取扱い」「請負」に該当するか どうか。 業務委託の内容により判断します。商品売買のものは「売買」、製造・加工・ 建設・土木等であれば「請負」に該当します。 (4) 契約内容に、「目的物の種類」「取扱数量」「単価」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の損 害賠償の方法」「再販売価格を定めるもの」の記載があるかどうか。 契約の対象となるものが、A社の商品・製品といった漠然としたものではなく、 家具・テレビ・パソコン等ある程度特定したものは、「目的物の種類」に該当しま す。 なお、その他の項目については、内容が複雑ですので所轄の税務署へ文書の コピーを持参して質疑してください。 以上の4つの項目に該当した場合に、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として1通に付き4,000円が課税されます。 なお、4つのうち1つでも該当しなければ第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しないことになりますが、その場合にもともと「請負」の内容の契約であれば、第2号文書(請負に関する契約書)に該当していますので、記載金額のない契約書として200円が課税がされることを忘れないようにしてください。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
印紙税の課税非課税や金額は、その書類に書き込まれた全文で判断します。特にその契約書の適用範囲、業務委託の内容、決済に関する取り決め、違約時の解決手段など一通り影響しますから、この質問の記載内容だけでは判断できません。 税務署にその書類を持って行って判定をしてもらうべきだと思います。