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業務請負について

注文主様と請負契約を取交しプログラム開発や保守の業務を行っています請負業者側の者です。依頼主様から請負業者側にいる全員(責任者以外の人含む)に、その日に行った業務内容を明記した報告書を提出するように求められています。このような報告書を提出することは、依頼主様が請負業者社員を管理することにあたらないのでしょうか?(偽装請負とはならないのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

契約書でどのような取り決めがなされているか気になりますが、報告する義務があるのは貴社であって、貴社の個々の従業員ではありません。従って、個々の従業員が相手方に報告書を出すのではなく、貴社で個々の従業員の業務内容を把握して、貴社名で報告書を作成するのが本筋でしょう。請負は仕事の完成が目的ですから、特に保守契約は何をどうしたのか分からなければ完成したのかどうか確認できないので、報告書の作成は必要だと思います。 相手方が貴社の従業員の業務管理を目的として報告書の作成を要求しているのであれば、偽装請負の恐れがあります。

uttsuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。契約書では、双方の責任者を明確にし、請負業務範囲等も明記しております。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号) http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/haken_ukeoi_kubun.htm 管理とは何か? 目標や基準を設定し、 計画して実行させてそれをチェックして その目標や基準を達成させる為に何らかの指示命令を行うことです。 第二条1イ 1.労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。 2.労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。 ロの 1.労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 2.労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 報告書の提出だけでは指揮命令を注文者がしていることにはなりません。

uttsuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

偽装請負には当たりません。

回答No.1

契約内容によりけり 普通は、責任者の名前で出すよね

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