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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税法人との業務委託契約)
非課税法人との業務委託契約の収入印紙について
このQ&Aのポイント
- 非課税法人との業務委託契約において、双方が契約書に印紙を貼らなくてもよい場合があります。
- 非課税法人なので収入印紙を貼る必要がない場合、貼らずに捺印だけで契約が成立することもあります。
- 収入印紙を貼るかどうかは、契約書に明記されているか、相手方との協議による場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
印紙税法上の非課税法人と課税法人とが共同で作成した文書は、非課税法人が保存するものは課税法人が作成したものとして印紙の貼付が必要ですが、課税法人が保存するものは非課税法人が作成したものとされ印紙の貼付は必要ありません。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/05/01.htmの、2作成者の、(2)です )
お礼
どうもありがとうございます。当方はあくまで印紙を貼らなければならず、相手方が送り返してきたやり方であっているのですね。ご紹介いただいた「国税庁のタックスアンサー」も大変参考になりました。 印紙税法上の非課税法人には国立大学法人がありますが、国立大学との業務委託の場合、国立大学法人になった今現在は貼ってもらわなくてよいのですよね?