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内職の業務請負契約書と経理と収入印紙
知人に内職を依頼したいと考えています。 依頼内容は 事業所のノートパソコンを貸し出して自宅で経理処理、必要に応じて客先へ出向き接客です。 経理上は外注費として処理をしたいのですが、きちんと業務請負契約書として契約を交わし、収入印紙を貼らないと経理上外注費として処理できないのでしょうか。 契約書を交わした場合は、収入印紙は必要でしょうか。 知人への支払いは、こちらとしては月末に一括で支払いたいと思っていたのですが、知人は一括だと3万超えると収入印紙が必要になるから週払いにしてほしいといってきました。 これは違法になるのでしょうか。 繁忙期に単発でアルバイトを必要とすることもあります。 この場合も業務請負契約書を交わした上で収入印紙をはらないと外注費として処理はできないのでしょうか。 どちらのパターンでも契約書上の金額は「1件につき○円(3万未満)」という表記しかしません。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>業務請負契約書として契約を交わし、収入印紙を貼らないと経理上外注費として処理… あなたはどういう立場の人ですか。 会社の経営者か個人事業主なら、経費とすることに契約書の有無は関係ありません。 一社員に過ぎない方なら、上司にお伺いを立ててみてください。 >契約書を交わした場合は、収入印紙は必要でしょうか… 「請負に関する契約書」として、記載金額が 1万円以上から必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm >知人は一括だと3万超えると収入印紙が必要になるから… 3万という数字は領収証の話ですね。 「3万超えると」ではなく「3万円以上で」です。 まあしかし、3万円以上をもらって 200円ぐらい負担できないような人とは、取引しないことです。 >これは違法になるのでしょうか… 日払いであろうが週払いであろうが、法律上の規定はありません。 商慣習として、継続して取引がある場合は、月払いが一般的です。 >繁忙期に単発でアルバイトを必要とすることもあります… 俗にいうバイトやパートは、外注扱いでなく、雇用して「給与」を払います。 バイトやパートで「雇用契約書」を取り交わしたというのは、あまり聞いたことがありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm