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特許について、初歩的な質問なのですが、
特許について、初歩的な質問なのですが、 どうやって調べてよいのかわらからず 投稿させていただきます。 以下の特許は認められるのか教えてください。 (内容によりけりかもしれませんが、一般的に) (1)ある特許Aを改良してBを作り特許を出願 した場合は認めれるのか。 出願できて認められた場合、Aには特許料を 支払わずにBを使ってよいのか? (2)ある特許Cと特許Dを組み合わせてEを作って 出願した場合は認められるのか。 以上、よろしくお願いします。
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1については認められます。よくある話です。 特許でなくても、既存技術から出発しているものについてはいずれも公知技術ですから、同じことです。 特許使用料の話ですが、ケースバイケースです。 改良とはいっても、特許Aの請求項全てを回避できていれば配慮不要ですが、特許Bを実施するために一部でも必要ならば特許Aの権利者に許可を得る必要があります。 ただし、特許料を払えば何でも使えるというわけではなく、特許権者が拒否すれば使えません。使用料をもらうよりも、自社で独占した方が利益がある場合もありますよね? また、自分が使用拒否すれば相手の特許Bが事実上実施不能であることが分かっているのなら、同業他社の権利は潰した方が得です。 逆のケースもあって、特許Aの権利者が、特許Aを実施するのに必要な事項を請求項に盛り込み忘れているのに気付き、それを請求項として膨らませた技術を特許Bとして成立させてしまうなんて事もあります。 特許Aを回避するのが難しい場合にとられる戦略ですが、この特許Bの存在によって特許Aが実施不能になるわけですから、特許Bの権利者はAの使用料を値切ったり、無料で相互使用できるようにしたりという交渉材料にします。 2は、かなり難しいです。 CとDが全く違う分野の特許で、それを組み合わせることが有り得ないというのが一般常識であれば、認められる可能性はありますが。 ただし、特許Eが特許C,Dの請求項を回避できていなければ、両方の権利者から許可を得ないと使用できないので、場合によっては無意味です。 まあ、それがわかっていて、他社に権利化されるのが嫌なので敢えて申請し、審査請求せずに流すなんていう場合もありますが。
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- oguro-
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それこそ内容によりけりです。 1,2共に既出のAおよびC,D特許から容易に推測できるかどうかが新規性のポイントになります。専門家であれば普通思いつく、なら当然特許にはなりません。次に、AおよびC,D特許に対して、BおよびE特許がどの程度優れているか、が2つ目のポイントです。1割2割増し程度なら進歩性はあまり認められないでしょう。桁違いに良くなる、くらいの効果が必要です。 ということを前提として、 (1)特許としては認められます。Aの特許料を支払うかどうかは、BがAに対してどんな関係にあるかによります。Bを作る過程でAを作る必要がある場合は、Aの許諾が必要です。Aと何かを組み合わせてBを作る場合も同様です。Bの一部がAの一部と同じ構造だった場合も、Aの許諾が必要です。多くの場合、Aを改良して作ったのであれば、B単独で実施するのは難しいでしょう。 (2)こちらも特許としては認められます。ですが、冒頭の通りこの組み合わせが、ちょっと普通では思いつかないような組み合わせである必要があります。こちらは、1と違い組み合わせることでCとDの両方が含まれていますので、実施にはCとD両方の許諾がなければEは実施できません。
お礼
やはりその特許を実施する過程で使用する特許は許諾が必要なんですね。 今までAの改良をがんばろうと考えていましたが、それはあまり有効では なさそうなのでほかの手を考えることにします。 ご回答ありがとうございました。
特許は、新規性と進歩性で判断されます。 (1)(2)共に、新規性はありませんが、進歩性がある場合は認められます。 とはいえ、(2)は相当厳しいと思いますが…。 単純に公知の技術(すでに知られている技術)の組み合わせでは、特許として認められません。 (1)は、当業者が容易に考えつかない改良であって、さらに先の発明よりもより有用性が高い場合に、特許として認められる場合があります。 特許の侵害に当たるかどうかですが、以前弁理士さんに聞いた話では、すごく微妙なラインの場合があるようです。 つまり、「A,B両方の特許範囲がかぶっていて、解釈一つで侵害になってしまう。だから、どちらの権利者も商品化できない。」みたいな話です。 新規性・進歩性で調べてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実際の弁理士さんのお話もためになりました。 キーワードを教えていただけるとこちらも調べやすくなり 助かります。ありがとうございました。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 現在、(1)のケースで新しい特許をと考えていましたが、 その過程で利用する他社特許の許諾にひっかかるようなので ほかの案を考えてみようと思います。