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特許は、海外で販売可能?国内で模倣品を防げる?

日本の特許出願しただけの製品の話です。 出願請求はしていません。 複数質問すみません。 1つでもご回答いただけると幸いです。 1 この状態で、国内の模倣品の販売を防ぐことはできるのでしょうか? 2 出願請求は、模倣品が発生してから行うことが一般的(多い)なのでしょうか?特に個人の場合。 3-1 日本の特許出願してから1年の優先権主張期間、 もしくは、国際出願をして30ヶ月以内に、 海外で模倣品が作られて海外で販売された場合、特許の出願者はどういう流れで行動するのが一般的でしょうか? まず、日本の特許の審査請求をしてから、 優先権期間内にPCTルートで国際出願をして、 模倣品を製造したA国の特許出願、模倣品が売られているB国の特許出願を行うのでしょうか? その後、A国、B国で審査請求をし、特許権を取得して、損害賠償請求をするのでしょうか? 3-2 海外で模倣品が作られ、日本で売られていた場合、 特許出願をした者は、どういう流れで対処するのでしょうか。 審査請求をし、特許権を取得完了してから、 日本での販売停止請求、製造者・販売者への損害賠償請求を行うのでしょうか? 4 国際出願をするまでの優先権期間内や、PCT出願したあとの30ヶ月内であれば、 出願者が優先で特許権を取得できる可能性があるので、 実質的に各国での模倣品を防げるということでしょうか? 5 日本で特許出願をしてある製品を、日本で販売、海外へ販売や、海外で販売をする場合、 何か問題がありますか? 日本で特許出願をしてある製品を製造し、C国、D国で売った場合で、 もしC国のCさんの特許を侵害している場合、 C国では販売できないが、D国では販売できるということでしょうか? Cさんが、日本とD国の特許を取っていない限り、Cさんは権利を主張できない。と思うのですが。 6 模倣品が、海外で製造・販売されていて、日本の個人が購入し、日本に輸入する場合、 日本の特許権保有者は、海外の販売業者の日本への販売停止、損害賠償請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • CDCTAK
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回答No.1

属地主義の原則から、侵害が発生している国それぞれに特許権を有していなければ、法的保護は受けられません。 出願請求という制度は知りませんが、審査請求3出願から36ヵ月後になされていない出願はないのと同じです。 いずれの国での侵害も、特許権がなければ始まりません。 審査中或は未審査の特許に独占権は発生しません。 また、PCTは特許権を与えるものではありません(出願手続の便法)ので、PCT出願のみで、特許権に代わる権利を付与するものでは有りません。 特許化された後に、それ以前に行った侵害行為についての損害の賠償を請求するか、補償金を事前に請求して特許化後のトラブルをミゼンに防ぐかしかありません。

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