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特許庁への情報提供による無効化方法と対象文献について
- 特許庁への情報提供による特許の無効化方法について説明します。
- 特許庁へ提供する文献の条件について解説します。
- 特許Bが提出可能な条件を4つ説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1の回答は?です。 Bは国内優先権を主張していますのでその基礎となった出願(仮にC)はCの出願日から1年3月後に取り下げられたものとみなされ、Bが公開になったときにCと重複する部分にのみ拡大先願の地位があたえられます。Bで新たに加えられた発明については、Bの出願日で29条の2の適用がなされますので、新規に追加した内容にはAに対しては先願の地位がありません。 AとBが同一の発明であっても、Aと同一の発明についてCに記載されていなければ残念ながら先願の地位を主張できません。 Aの出願前にCが公開されていれば29条の2ではなく、29条第1項第3号又は29条第2項の適用対象になります。 特許権は対世効力を有し、瑕疵ある特許権を無効にすることは万人の利益に資することなので匿名でも情報提供は可能です。提供した情報が正しいか否かについて提供者に何ら責任を問われることはありません。 手続きの仕方について詳しいことは特許庁のHPにあります。
その他の回答 (5)
質問文に「特許」と書かれていますけど、特許査定になって登録料を支払って登録されるまでは「特許」とは言わずに特許「出願」と言います。特許になることがあり得ないCにまで「特許」という言葉を使っていることから推測すると、これら2つを混同している可能性もあると考えられます。その推測が正しければ、難しい話をしても仕方ないように感じます。 要するに、この質問のポイントは、単純に、出願Cを基礎とした国内優先権主張を伴う出願Bが、Cの出願日とBの出願日との間に出願された他人の出願Aに対する拡大先願の立場になるかどうかという点ですよね?だとしたら、特41条の条文に規定されたとおりです。 特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張) 1 ・・・ 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲・・・に記載された発明・・・についての第29条、第29条の2本文・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該【先の出願の時にされたもの】とみなす。 3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲・・・に記載された発明(・・・)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該【先の出願について出願公開・・・の発行がされたもの】とみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。 平たく言えば、出願Bは出願Aに対する拡大先願の立場にあるとみなされます。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-3.pdf 優先権主張に関する審査基準も参考にしてください。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iv.pdf ところで、実際Aは特許になっているんですか?それともまだ審査中なんですか?補足をお願いします。すでに特許になっているんだったら、単なる情報提供で本当に特許庁が動いてくれるんだろうかという懸念が私個人的にはあります。ちゃんとお金を払って特許無効審判(特123条)の請求をした方が確実だと思いますよ。一方、もしもまだ特許になっていない段階(審査中)だったら、特許無効審判の請求はできませんけど、他の先行技術その他の理由で勝手に拒絶される可能性だってあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 出願Bが出願Aに対して、拡大先願の立場にあることが、よく理解できました。 根拠となる条文もご提示いただいて、大変わかり易かったです。 ご回答くださった皆さんにご指摘いただきましたが、 Aは審査中のものであり、特許権は設定登録されておりません。 私が、「特許」という言葉を「出願」を含む意味で使ってしまい、質問が曖昧になっていました。 申し訳ありませんでした。 情報提供をするか、後々無効審判を請求するかは、今後協議の上進めて行きたいと思います。
- takapat
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基本的なことですが、Aは特許権が設定登録されていますか?先ず特許掲載公報か原簿の確認が必要です。ご存じだと思いますが、特許出願公開公報は、技術情報として開示されているだけで特許権の有効性を示す物ではありません。 審査段階での情報提供は特許出願を拒絶に持ち込むために有効な手段ですが、一旦適法に特許権が成立してしまっていれば、情報提供をどれだけしても特許無効審判を請求しなければ特許を無効にすることは出来ません。審判請求にはそれなりに費用も掛かります。 弁理士に相談するのが一番です。
お礼
Aは公開段階のものであり、特許権は設定登録されておりません。 「出願」と「特許」を同じ言葉として使ってしまい、曖昧な質問になっていました。 申し訳ありませんでした。
- takapat
- ベストアンサー率81% (48/59)
度々申し訳ない。No.2は正しく、No.3は無視して下さい。 ちょっとあわてて変なことを書いてしましました。 これは、分割、変更の場合の規定でした。
お礼
Bが出願Cの分割、変更出願である場合は、拡大先願の地位にないということですね。 これも知らない知識でしたので、大変勉強になりました。ありがとうございます。
- takapat
- ベストアンサー率81% (48/59)
申し訳ありません。 No.2にも間違いがありました。 国内優先権の場合Bが他から29条の2で拒絶される場合には、 Cと重複する部分には先願の地位がありますが、 他の出願を拒絶・無効とする場合には現実の出願日つまりBの出願日が適用になりますので、残念ながらBではAを無効にできません。
- Massy57
- ベストアンサー率39% (242/615)
要は先後願の関係で特許を無効にしようというお考えですね。 実務上はなかなか先後願で特許が無効にはならない(先後願の場合は、同一発明であることを証明する必要がありますが、一般に同一という主張に対し、「いやここが違う」という反論の方がとおりやすいものです)ことはさておき、特許Bの国内優先権を主張している特許(Cとします)が特許Aより先願なわけですから特許Cを提供されればよいだけです(特許Bを提供する必要はない)。 もちろん特許Cが特許Aのクレーム1と同一発明でなければ特許は無効になりません(B+CでAのクレーム1と同一では勝てません)。 CがAの出願日以前に公開されていればよろしいのですが・・・・。
補足
さっそくご回答をくださり、ありがとうございます。 先後願の関係で無効化させるのはやはり難しいのですね。参考になりました。 今回、特許Aを確実に無効化したい事情があり、使える文献は全て収集するべく質問させていただきました。 さて、大変恐縮ではありますが、もう1点ご教授願いたいことがあります。 ご回答にありました、特許Cについてですが、これは優先権主張の基礎となる出願であり、 出願から1年3ヶ月後に取り下げられることがあると思います。 この場合、特許Cの内容は、IPDLなどのデータベース上で確認できません。 このような場合、特許Cの代わりとして、特許Bを提出できるのでしょうか。 お時間に余裕のある時で構いませんので、御一考下さると幸いです。
お礼
出願Bを、情報提供の資料として提出できることがよく理解できました。 ご回答ありがとうございました。