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お尋ねします。
お尋ねします。 親子共有で一軒家をもっています。 子供の持分の固定資産税、又火災保険など一切払わないので 買ってやったものの最近あり難さも分かってないので これを理由に子供の持分の部分の差し押さえというのは できるのでしょうか。 実の親子です。宜しくお願いいたします。
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うーん 出来ませんねー その理由では・・・・ 共有というのは双方が持分に応じた権利(1/2づつなら等分)を持ってます。 相手と喧嘩になった、相手が気に食わなくなった、では無理ですねー 不動産を差し押さえる一般的な方法では抵当権を付けておく必要があります。 例えば質問者さんが息子に金を貸し、その担保に息子の持分に抵当権を設定する。 息子が期日に金を返さない場合に抵当権を実行して差し押さえる。という順番です。 買ってやったとの事ですが、全額を質問者さんが出したのであれば、そもそも最初に共有にしたのが間違ってます。 権利の無い者に権利を持たせてしまったのですから、もう後の祭りですよ。
お礼
早々と御回答いただきましたのにお礼が遅くなりました。 申し訳ありません。 なるほどそうですね。考えてみると 色々と御指導いただきありがとうございました。 御丁寧な御回答に心からお礼申し上げます。