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共有地と固定資産税に関しての質問です。

共有地と固定資産税に関しての質問です。 固定資産税は共有者のうち代表者(一番持分の多い人)に全額請求が来ますよね? 例えば2人で共有してて持分が8割の人と2割の人が居て税額が10万円の場合、持分が8割の人に10万円全額請求が来て、2割の人には何も請求が来ませんよね? この場合、持分2割の人は8割の人に自分の持分に応じた分(2万円)を払う義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

不動産を共有している場合、固定資産税については、自治体は、代表者に全額の納税通知を送ります。代表者が決まっていない場合は、一番多く持分を持っている人に送ります。ただし、自治体によって、持分に応じて各共有者に対し、持分に応じた納税通知を送っているところもあります。 ところで、共有者は、持分に応じて共有物の負担を負います(民法253条)。もし、共有者の1人が固定資産税を支払った場合は、支払った人は、持分に応じて他の共有者に請求できます。 なお、共有の場合、全共有者は、固定資産税について連帯して納付義務を負います(地方税法10条の2、第1項)。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/taxkyouyu.html
viporesama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

土地や家屋が共有名義になっている場合は 地方税法の規定により連帯納税義務になります。 連帯納税義務とは 共有者全員が共有物である土地、家屋に係る 固定資産税の納税義務を負い 連帯して負担することです。 例えばA(持分9/10) B(持分1/10)の2人で所有している 土地の固定資産税が10万円だとすると 持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負い どちらか一人が10万円を納付すれば 残りの1人の納税義務は消滅します。 そのため納税通知書も共有名義1つにつき 1通のみ代表者の方に送付されます。 なお、代表者の変更を希望する場合は 市町村に「代表者変更届出書」を提出しないと変更されません。 ↓ http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000074752.shtml

viporesama
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 固定資産税は地方税であり、市町村ごとに多少取り扱いが異なりますが、 当然持分の少ない人で、直接には請求が来ない人も納める義務はあります なお、多くの市町村では、一番最初に請求する際に、 代表者に対し、その旨の通知があるはずですし、 土地の共有者は年数の経過とともに世代が替わり疎遠になっているのが現状で、 また共有者も相当数に及び、共有の代表の方は相当なご苦労があり、 共有者それぞれに請求して欲しいという要望もあることから、 市町村によっては、個別に請求するようになっているようです 参考になれば幸いです

viporesama
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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