※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押さえのついた不動産 )
差押さえのついた不動産の登記抹消方法と滞納について
このQ&Aのポイント
差押さえのついた不動産の登記抹消方法と滞納について解説します。
前夫が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合、差押さえの登記を抹消する必要があります。
滞納していた固定資産税を支払う義務があるかどうかは、単独所有になってからの滞納状況によります。
30年ほど前に前夫と共有(持分前夫2/3、私1/3)で不動産を取得しました。
その後、離婚し、その不動産に夫が一人で居住していました。
10年前に連帯保証人である私に信用保証協会から連絡があり、住宅ローンの支払いが滞っているので、どうしますかということでした。
結局、残債務は150万くらいだったので、私が支払い、前夫の持分を私に移転する
登記をしました。抵当権抹消の登記もしました。
前夫はその後もこの不動産に住み続けていました。
その後、しばらくたって登記簿に差押えの登記(固定資産税滞納)が入っているのでこれを抹消して欲しいと、役所に電話しましたが、抹消できないと言われたことを記憶しています。これは前夫に対しての差し押さえで所有権移転して持分が無くなっても消えないと言われました。
先日前夫が死亡し、相続人全員相続放棄しました。
この差押え登記を抹消するには、私が滞納していた固定資産税を支払う必要がありますか?私の単独所有になってからは滞納はありません。
もし、支払い義務があるとしたら、以前の私の持分である1/3だけでよいとかんがえますが如何でしょうか?この差押えの登記を放置しておくと延滞金が発生しますか?
お礼
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 何故か、差押え解除になっていて、市役所に問い合わせたらもう、無くなっているのでという理由で支払金額ゼロですと言われ狐につままれた気分です。