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不当な固定資産税の事務処理要領と対処方法
- 私の母が共有する道路の固定資産税を不当に請求されています。課税担当者は持分が一番多い者を共有代表者に指定し、私の要求にも応じてくれませんでした。母が亡くなり持分が変わったにも関わらず、請求は続いています。
- 最近郵送された期日呼出書には、誠意の欠如から財産を差し押さえるとの文言がありました。毎年数十倍の固定資産税を納付しているのに、このような扱いは不当です。
- 対処の方法はないかと考えています。固定資産税の課税の要領や手続きについて詳しく知り、正当な処理を求めることが必要です。また、専門家のアドバイスを受けることも検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
共有者全員に請求する権利があるのに、行政効率のために代表者にのみ請求するのは、租税法律主義に反するような気がします。 上位機関への申し立てが有効だと思いますが、どこが管轄してるのかよくわからないですね。 私ならとりあえず総務省の行政管理局に「こういう取り扱いは地方税法違反ではないのか」と問合せして問題提起します。 匿名ですと取り合ってくれない可能性がありますので、本名でしますね。 なににしろ、共有持分者全員が連帯して納付する必要があるのですから、それを一人に全部負担させるという行為はおかしいと思います。
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- hata79
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共有持分の固定資産税を代表者だけに請求してるとすると、少し問題があると考えます。 連帯納税義務が他の共有者にありますので、そちらへの請求をきちんとしてるかどうかを確認されると良いと思います。 但し、そのことだけで共有者であったことから発生する納税義務がなくなるものではないです。 地方税法 第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
お礼
ありがとうございました。
補足
北九州市の固定資産税の事務処理要領によると 税の通知は本来全員に通知しなければならない ・・・・ 効率化等の理由により・・ 共有代表者に請求する。 とあります。 これも問題なので、私の持分だけ納付書を発行して下さい、 と要求すると、 分割納付申請書に共有者全員の印が必要だと言います。 上水道工事で印をお願いしたら、50万円を要求する者が 支配する土地柄なので、 北九州市が要求する申請書は作成不可能なのです。 不当要求を拒否した私たちの土地には上水道が来ていません。
お礼
>総務省の行政管理局に「こういう取り扱いは地方税法違反ではないのか」と問合せ この手法も攻めの一手ですね。