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共有名義の土地の仮差押え

父と叔父の共有名義の田畑があり、父の持分1/2を昭和に相続しました。 今や私も高齢なので、その田畑を整理したい(売りたい)と思っています。 叔父が買うというので調べたところ、農地法で売れないことが判明しました。 それどころか、相続した共有地全て、叔父の持分が仮差押えされていました。 担保の上に、別途仮差押えが設定されている土地もありました。 叔父の子孫(従兄弟)は相続放棄するようです。この場合、叔父の持分は 共有者の私に移転すると伺いました。 つまり、叔父の死後、共有地は私ひとりだけのものとなります。田畑に隣接 しているBさんは、その時に、私の土地を全て購入したいといいます。 しかし、仮差押えしたA社は、弁済しない限り仮差押えは外さないと言います。 その額は、相当なものだそうです。 私は、土地を全て売却したいのですが、父から相続した持分1/2しか売買 できないのでしょうか? 叔父から受けた1/2の持分を持ち続け、固定資産税 を払い続けるのでしょうか? 仮に叔父の1/2の所有権移転を私が拒否した 場合、父の1/2の持分だけではBさんは困るそうです。 よい方法があればご教示ください。 *仮差押えは昭和57年に設定されていました。A社の担当も、昔の事件  なので裁判所で調べると話していました。簡単には対応できないようです。  しかし、こんなに長い年月、仮差押えのまま放置されるのも困ります。  仮差押えすると時効が中断する(債務が時効にならない)のでしょうか?  以上、仮差押えの基本的なこともよくわかっていませんので、併せてご教示  いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたが権利主張できるのは、持分だけです。 持分の売買も可能ではありますが、持分では買い手がつかないことでしょう。あなたが困っているように、共有名義者がいることで店用等が難しいからですね。 >つまり、叔父の死後、共有地は私ひとりだけのものとなります。 よくわかりませんね。叔父さんが亡くなり、叔父さんの相続人全員が相続放棄となれば、国庫へ帰属するかどうかなどの動きになるだけです。自動的にあなたのものになるとは限らないことでしょう。 共有の不動産の固定資産税負担はどのようになっているかを把握することをお勧めします。 共有の場合には、多くの役所で共有者の代表者を勝手に選定し、その代表者へ全額請求します。あなたがたが叔父様の分も負担している可能性があります。仮差し押さえをした会社は所有者ではないので、叔父さんの分がどのようになっているかは、叔父さんに聞くか、役所へ確認しましょう。 叔父さんが亡くなれば、持分がどのようになるかはわかりませんが、仮差し押さえをした会社が持分所有者となる可能性もあることでしょう。そのようになっても、今と同じで利用価値や売却価値を見出すことは難しいことでしょう。さらに税金負担や農地としての負担金などを考えるとその会社も手放そうと考えるのではないですかね。それをあなたが買い取れば、100%所有者となることとなり、あなたが貸すのも売るのも自由でしょうね。 時効の部分などは、法律家(弁護士や司法書士へ、行政書士は不完全)へ相談されることですね。 差し押さえを法的に解除できれば、叔父さんとあなたの間の話ですからね。 A社と書かれている会社は、あなた方と利益相反する相手です。その相手も営利団体でしょう。 あなた方のことを考えて行動することはありません。味方になることはないですよ。 私であれば、その会社に聞くようなことはしません。時効というものは、いろいろな要件が存在し、あなたや叔父さん側で時効を法的に主張しなければ、時効の起算日を新たにすることがA社にできるかもしれません。 可能な限り、必要そうな資料を持って専門家・法律家へ相談されることですね。

gooid-2013
質問者

お礼

有難うございました。無料相談のレベルですが、弁護士さんには相談しています。 (1)第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)を説かれました。  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、  その持分は、他の共有者に帰属する。  本来、持分権が放棄されると、それが動産の場合には、先占(民法239条1項)  の対象となり、不動産の場合は、国庫に帰属(239条2項)します。  また共有者の一人が死亡したときは、その持分権は国庫に帰属します(959条)。  しかし、民法255条は、共有の本質から、政策上、持分権を当然に他の共有者  に帰属させるとしています。これを共有の弾力性といい… (2)共有の不動産の固定資産税負担は、現在は叔父が代表で払っています。  そして叔父が他界すれば、A社ではなく、私が支払うことになります。 (3)時効は解釈が難しいので、無料法律相談レベルでは全てを把握しきれないとのこと。  ご指摘の通りです。 (4)A社に直接聞くように弁護士さんに言われました。叔父よりA社のほうがよっぽど  信頼できますし...。 叔父が死んだら、差押えをしたA社にとっては債務者がいなくなりますが、それでも 差押さえはきえないのですね。安く簡単に、取り下げていただく方法はないでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

なぜ、仮差押えなのかというと、持ち分を仮差押えしても、裁判して、競売しても売れないから。 起訴命令をすれば、相手は、仮差押えを取り下げます。 早く、仮差押えを取り下げさせて、時効消滅を待つか、おじさんに催促しましょう。

gooid-2013
質問者

お礼

有難うございます。 ・「起訴命令」は、当事者以外でもできるのでしょうか? ・全持分を取得後、私が起訴命令を申請すればよいのでしょうか?  しかし当人が死亡しているのに、変ですよね? 安く簡単に、取り消してもらう方法があれば教えてください。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

面倒なので、簡単に解説しますね。 共有名義というのは、全体の権利を二人で所持しているという意味で、半分の土地を持っているわけではないのです。 つまり売り買いは名義人全員の許諾が必要です。 Bさんが使いたいというのであれば、販売はできませんが、共有農地全体を使用できますので、レンタルしてあげてください。 レンタル料は現物で頂いて下さい。現金だと差し押さえ業者に半分よこせと言われます。 差し押さえ業者が、あなたの分の所有権を購入したいと言っても、売らないと言いましょう。 その内活用できないので痺れをきらすはずです。(固定資産税のみ払い続けなければならないので) Bさんには、固定資産税分は負担してもらいましょうww そのうちにあなたに買ってくれと話がくるので、その時にまとめてBさんに売りましょう!笑 あなたは一銭も損しません。 一応あなたの相続人には上記のことを話しておきましょう。

gooid-2013
質問者

お礼

ありがとうございます。 レンタル料は現物で、参考になりました。 なお固定資産税は、前述の通りです。 しかし…、叔父が死んだら、仮差押えの意味はあるのでしょうか? 安く簡単に取り下げてもらう、所定の申請方法を教えてください。