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家の相続について教えてください

どうか教えてください。 兄が住んでいた家についてです。兄が他界しました。兄の子供、妻はすでに他界しており兄が住んでいた家を残りの兄弟と兄弟の子供の10人で相続することになりました。しかし、相続で揉めており、放っておくしかない状態になっています。固定資産税を払わずに放っておいてら差し押さえされますか?差し押さえされた場合、家の売却益-未納の固定資産税の差額はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>固定資産税を払わずに放っておいてら差し押さえされますか? 分割協議中でも押さえることは可能。 >家の売却益-未納の固定資産税の差額はどうなるのでしょうか? 分割協議中なら任意売却は出来ませんので、 競売になります。 売却額から滞納分+遅延分を差し引いた額が返却されます。 ただ、現金で返却されるので、 相続財産管理人がいない場合には (いれば相続財産のなかから支払い可能)、 相続人の誰かの口座に振り込むことになり、 誰の口座に振り込むかとか、 手続きした人の口座に振り込まれる(相続人代表として)などで、 さらにもめると思います。 滞納額がいくらかは分かりませんが、 相続財産管理人がいないのと、 不動産以外に相続財産が無いのが前提で、 相続人全員で、均等負担(負債の相続は均等です)をするか、 法定相続分の割合で負担する。

poohpooh93
質問者

お礼

早速にご丁寧にご回答くださいましてありがとございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

> 固定資産税を払わずに放っておいてら差し押さえされますか? そのうちに差し押さえられることになりますが、差し押さえられるのはその不動産とは限りませんよ。たぶん、一番差し押さえしやすい財産を持っている人の財産(たぶん預金)ですね。 > 差し押さえされた場合、家の売却益-未納の固定資産税の差額はどうなるのでしょうか? 差し押さえするものが家しかなくて、家が競売にかけられた場合だと、残りの金額は持ち分に従って配分されます。持ち分というのは法定相続割合のことです。

poohpooh93
質問者

お礼

早速にご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

どういう点で揉めているかも、問題でしょうね。すぐには差し押さえにはなりません。また、固定資産税を支払っている人が、相続を主張しやすいです。 本来ならば、まずは兄弟で分けます。兄弟がいない場合はその子どもになります。それでも10人になりますか?兄弟のうち1人が死亡していてその子どもが3人いても、相続分は1人分です。 それに納得していないから、揉めているということかな? 家だけでなく、他にも相続する物があるのでは? 1、2年では差し押さえにはなりません。売れなくなるだけです。 大豪邸ならそれぞれにかなりの額になるでしょうが、冷静に話し合って欲しいですね。 上手く行く事をお祈り申し上げあげます。

poohpooh93
質問者

お礼

早速にご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。

回答No.1

Q: 固定資産税を払わずに放っておいてら差し押さえされますか? A: 差し押さえになると思います。 Q: 差し押さえされた場合、家の売却益-未納の固定資産税の差額はどうなるのでしょうか? A: 差し押さえになる前に、不動産屋に相談した方が良いと思います。 登記簿等の書類に不動産屋の名前とか記入されていませんか? 記入されているのなら、その不動産屋に相談して下さい。