- ベストアンサー
外国人に関する税務
スポーツ選手に日本でプレーしてもらう契約金を支払います。源泉税は20%徴収するとわかったのですが、消費税はどうなるのですか? (例)契約金800万円。源泉160万円を差引いて640万円を本人の外国口座に振込。この時800万円に対して消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
国内で役務の提供があるわけですから、国内での取引となり消費税法での課税取引となります。 従って、支払った消費税については仕入税額控除が出来ます。
その他の回答 (1)
- Singaporian
- ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.1
多分ですが、外国人であろうと、役務の提供を行ったのが日本国内である以上、契約に基づき消費税の仕入れ控除ができると思います。 詳しくは国税局のタックスアンサーにお問合せされてはいかがですか?身の上を名乗らなくても相談にのってくれます。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
わかりました。ありがとうございました。