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外国人に関する税務

スポーツ選手に日本でプレーしてもらう契約金を支払います。源泉税は20%徴収するとわかったのですが、消費税はどうなるのですか? (例)契約金800万円。源泉160万円を差引いて640万円を本人の外国口座に振込。この時800万円に対して消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国内で役務の提供があるわけですから、国内での取引となり消費税法での課税取引となります。 従って、支払った消費税については仕入税額控除が出来ます。

ame327
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

多分ですが、外国人であろうと、役務の提供を行ったのが日本国内である以上、契約に基づき消費税の仕入れ控除ができると思います。 詳しくは国税局のタックスアンサーにお問合せされてはいかがですか?身の上を名乗らなくても相談にのってくれます。

ame327
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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