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保育料の計算の仕方
保育料の計算の仕方で質問です。 所得税課税額で計算するにあたり、 所得税課税額イコール、源泉徴収税額とまではわかったのですが、 今回住宅借入金等特別控除の額に 80650円、源泉徴収税額が0円と記載されているのですが、住宅借入金等特別控除額が源泉徴収税額となるのでしょうか? ご回答お願い致します。
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失礼とは存じますがここで回答してもご理解頂けないと思います。 30年以上税務関係の仕事をしていますがすべての質問が全く理解できません。 今月半ばより確定申告の受付が始まります その際に、無料の税務相談も行われます そちらで相談されたほうが良いと思います 特に、この質問の意味は全く理解できません。 所得税課税額イコール、源泉徴収税額とまではわかったのですが、 なんにたいしてイコールなんでしょう? わかったというのが理解に苦しみます、ちんぷんかんぷんです。
いわゆる「公的な保育園」の保険料は、実は全国一律ではありません。 基本的な考え方は同じですが、各市町村のサイトを見ると分かるように保育料はけっこう大きく違います。 また、保育料に限らず、「自治体の行う行政サービス」の「料金」は、「所得税の確定申告」「住民税の申告」「給与所得の源泉徴収票」などのデータを【もとに】【独自の算定】をするので、けっこう分かりにくいです。 「所得税の確定申告書の控え」「住民税の申告の控え」「給与所得の源泉徴収票」などがあれば、市町村で試算してもらえますので、ご面倒でも直接問合せされることをお勧めします。 『須坂市>保育園の保育料』 http://www.city.suzaka.nagano.jp/ikuji/nyuyouji/ryoukin/ >>…保育料は、前年分の所得税額を基に算定しますが、平成24年度以降の保育料決定に際し、扶養控除廃止による影響が可能な限り生じないよう、これらの廃止がないものとして所得税額を再計算し、その額から決定することとなりました。 >>※税額区分の所得税は前年分の税額、市民税は前年度分の税額で、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除する前の金額。 >>同一世帯より同時期に2人以上、保育所、幼稚園、認定こども園に入所又は入園している場合は、年齢の低い児童の保育料が軽減されます。(2人目…半額、3人目…無料) 『八王子市>保育料 』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/fukushi/kosodate_hoikuen/1136/021876.html >>※住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税控除を受けている場合は、控除前の所得税額で決定します。したがって、源泉徴収税額が0円となっていても、所得税課税世帯となる場合があります。 ※父母(保護者)の前年分所得税及び前年度分市民税が非課税である場合、同居祖父母を生計の主宰者とし、祖父母にて保育料を決定します >>多子軽減
- mukaiyama
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>所得税課税額イコール、源泉徴収税額とまではわかったのですが… 違います。 「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm を適用する前の所得税額です。 (某市の例)・・・Q3 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kenkouhukusibu/jidoukatei/hoiku_jidouhukushi/hoiku/hoikuryouQ-A.jsp >今回住宅借入金等特別控除の額に80650円、源泉徴収税額が0円と… サラリーマンの源泉徴収票ですか。 それなら、 [給与所得控除後] - [所得控除の合計] = [課税される所得] [課税される所得] × [税率] = [所得税] 「税率」は、「課税される所得」を税率表 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm に照らし合わせて求めます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm