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外国人の源泉について
外国籍のエンターテイナーの友人(エンターテイナービザ所有)が日本で仕事をしていました。 報酬から源泉所得税と消費税が控除されています。 この場合、日本で、あるいは自国で何か手続きをすれば源泉所得税分か消費税分を返してもらえるのでしょうか?
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- saregama
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「控除されています」の言葉の使い方が違います。 あなたの言い方ではまるで「税金=控除」みたいで変。 そこは「源泉徴収されています」と言うのが正解。 所得税を計算するときに、年間所得総額から必要経費を「控除」した残りの額を課税所得といい、その課税所得に税率を掛けて所得税を算出します。つまり、「税金=控除」ではなく「税金がかからない部分=控除」なのです。 税金に国籍は関係ありません。居住者か非居住者かで違います。 残念ながら、私は非居住者と控除の関係が私もよくわかっていません。 なので仮にこの人が居住者扱いであった場合について回答します。 報酬から所得税が源泉徴収されている場合。1年間その報酬が継続してあるという仮定で、その1年間の見込み所得に対しての所得税相当額を天引きされているのです。 ところが結果的にはその報酬が数か月だけだった場合、 年間所得額から基礎控除や各種控除を引くとむしろマイナスになって 所得税はゼロだった、又は徴収額より少なかったということになります。 その場合は税務署へ還付請求すれば差額分は戻ってきます。 ただ外国人で帰国してしまうと、還付請求は難しいでしょうが、 一応5年間は遡って還付請求できます。 消費税についてはその人の勘違いだと思います。 もしくは天引きのアパート賃料や食事代とかにかかる消費税かもしれません。 その場合アパート使用も食事も国内使用になりますから、 外国人といえど免税にはなりません。 外国人対象の消費税免税は、その品物を海外へ持ち出して日本国内で消費しないことが前提です。
- hata79
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租税条約ネットワークで、その方の国があれば、本国における税務申告において、日本で源泉徴収された所得税は清算されます。 二重納付を回避するためです。 還付がされるか、追加で納税請求されるかは、本国における税制に従うしかありませんので、なんとも言えないです。 ただし「消費税」はその方から控除されてるものではなく「支払いがされてる」金額ですので、還付されることはないです。 質問文中「消費税が控除されてる」は誤りではないでしょうか。 日本における仕事でも消費税が加算されてるはずです。 つまり、10万円の仕事に8パーセントの消費税が加算されて108,000円が支払いされてるということです。 源泉所得税率が20、42%だとして、20,420円控除されてると思います。 なお、外国人の方からの相談を受けられてるのだと思いますが、あまり立ち入っての回答は税理士法に抵触する恐れがありますから、気を付けましょう。
その人が日本の居住者(居住者の定義は微妙なので、ここではあえて省きます。ただし、日本に家も常設の公演拠点もなく、来日して1ヶ月公演しただけで帰るようならおおむね「居住者」にはなりません)でなければ、その人の居住国次第では居住国側の税金が減免されることがあります。 基本的には居住国(日本に住む人なら、日本側)ではどこで稼いだ収入であろうと所得税が取られ、非居住国ではどこの人であろうとその国で稼いだ収入に対しては所得税を取る、という体系になっているため、居住国以外での稼ぎに二重に税金がかかることを避けるため、国同士で個別に合意した場合に限りそういった措置がとられることになります(たとえば日本とイギリスの間には日英租税条約があって、どういったときに対象になるかといった規定があります)。 具体的な条件はその国の組み合わせによって異なり、小額だと手続きが面倒でやらないという場合もありますが、一応ご参考まで。 消費税に関しては#2の回答の通り、「支払う側が上乗せするもの」なので、控除されていることは理論上はありえません。源泉税の計算上、消費税分を別書きすることはよくありますが。
- -9L9-
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税金に国籍は関係ありません。日本で稼いだお金には日本の税金が課税されます。所得税が還付されるかどうかは源泉徴収された金額と一年間の所得から計算される確定税額との比較で決まるものであって、払いすぎの場合に限り還付され、もっと税金を払わなければならない場合もあります。 また、消費税は報酬に加算されるものであって控除されることはありません。それは支払者から預かった税金なので、課税事業者であれば国に納税しなければならないお金です。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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所得税は日本の国庫に納付されます。 外国人とて、還付されることはありません。