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外国人の申告
外国人スポーツ選手を契約で雇っており、源泉税20%を控除してお給料を支払っています。引かれた所得税は日本で確定申告すれば戻ってくるのですか?本国でも申告するのでしょうか? 逆に日本人が海外で源泉された分は海外で申告し、日本で稼いだ分は日本で別に課税されるのでしょうか? 難しくてよくわからなくなりました。よろしくお願いいたします。
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申し訳ありません。国外の税法はわかりません。 外国人が本国で受ける外国税額控除は、日本で課税された所得について本国でも課税される場合にだけ適用があると思われます。書類を添付する必要があるかどうかはわかりません。 今後も外国人の雇用問題が発生するようでしたら、専門の書籍を大きな書店などで立ち読みされてはいかがでしょう。様々なケースについて触れられているようです。 ↓ http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=4974
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- snowbees
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下記ウエブは、USJのケースで説明しています。ご参考に。なお、二重課税防止協定の対象国とは、取決めがありますが、選手の国籍とともに、その取扱いを税務署の相談所(普通はヒマで親切です)に質問すること。
お礼
ご回答有難うございました。
- 0013user
- ベストアンサー率54% (13/24)
ご質問の内容を拝見しましたが、実は回答範囲がかなり広くなってしまいます。完璧にお答えしようとすると非常に膨大かつ複雑になりますので、とりあえず一部だけ回答させていただきます。 日本の税法では納税の義務や課税すべき所得の範囲について、国籍を問わず、日本国内に生活の本拠があるかどうかによって「居住者」と「非居住者」に区分しています。 ご質問の外国人スポーツ選手が非居住者に該当すればお給料については20%の源泉税を控除することにより他の所得と区分して課税が完結し(源泉分離課税といいます)、確定申告しても税金は戻りません。 一方居住者に該当すれば、国内在住の日本人と同様の課税となります。 居住者と非居住者の区分は、一般に契約内容や居住期間などにより判断されているようです。明文規定や通達もありますがそれでも解釈の分かれやすいところですので税務署などに確認されるのが無難かと思われます。
補足
ご回答有難うございます。 この外国人は非居住者ですので、20%の源泉所得税だけで課税関係は終わりということですよね。 日本では外国税額控除が適用されるので、外国で源泉された金額のわかる書類をもらって日本で確定申告すると思うのですが、外国人もそうであるとすれば「源泉税をこれだけ引きました」という証明書が必要ですよね?
お礼
2度にわたりご回答有難うございました。