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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交際費について)

交際費についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 当期の交際費についての疑問について解説します。
  • 交際費の内訳とその計上金額について説明します。
  • 解答において150,000円がどのように求められたのかについて詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

カレンダーの費用は交際費に該当しません。(租税特別措置法施行令37条の5 2項1号) なお、ここに記載された問題文とは別の箇所に、さりげなく交際費に該当する項目15万円が記載されているような気がします。

Rasneed
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ございませんでした。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

その設問は、お書きの内容がすべてでしょうか。それとも総合問題の一部でしょうか。 (1)~(5)の中には、150,000円に関係ありそうなものが見当たりません。交際費勘定ではなく、問題文の他の個所、例えば福利厚生費、販売促進費、諸会費(ゴルフクラブの年会費等)、寄付金、雑費などの中に税務上の交際費に該当するものがあるのではないでしょうか。 さらに、建物の取得価額に算入された竣工式の宴会費や、前期に未払金に計上して当期に支払った交際費も会計上の経費ではありませんが、税務上の交際費に該当します。

Rasneed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これは問題の一部を抜粋したものです。問題全文を載せるとおそらく書ききれないと思うので… ちなみになんですが、(1)のカレンダーの費用は交際費に該当するのでしょうか?お時間のある時でいいので回答していただけると幸いです。

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